韓国籍の方については、「お子様が生まれた」、「結婚した」、「親族が亡くなった」などの身分事項の変動が発生したときは、日本国内で届出を済ませたとしても、韓国本国へも申告が必要です。
[韓国人親間の出生子]
②出生届受理証明書(市区町村発行)及びハングル翻訳文
[韓国人と日本人間の出生子]
②出生事項が記載された日本の戸籍謄本(市区町村発行)及びハングル翻訳文 ⇒サンプル
2.婚姻申告
[韓国人間の婚姻]
②婚姻届受理証明書(市区町村発行)及びハングル翻訳文 ⇒サンプル
[韓国人と日本人間の婚姻]
②婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本(市区町村発行)及びハングル翻訳文 ⇒サンプル
[韓国人の死亡]
②死亡届受理証明書(市区町村発行)及びハングル翻訳文 ⇒サンプル
[協議離婚]
②離婚事項が記載された日本の戸籍謄本(市区町村発行)及びハングル翻訳文
[裁判婚姻]
②調停の場合)調停調書原本及びハングル翻訳文
[日本に帰化した人が韓国の国籍を喪失するための申告です]
①国籍喪失申告書(領事館)
②帰化の事実が載っている日本の戸籍謄本(市区町村発行)及びハングル翻訳文
③日本の住民票(市区町村発行)及びハングル翻訳文
④写真(3.5×4.5)
⑥国籍喪失者の日本のパスポート(原本+コピー)
⑦国籍喪失者の基本証明書
①国籍選択申告書(領事館)
②複数国籍者であることを立証する書類(日本の戸籍+翻訳、日本のパスポートのコピー)
③基本証明書
④家族関係証明書
⑤親の基本証明書(又は除籍謄本)
⑦外国国籍放棄(喪失)証明書
(外国国籍放棄申請証明書では、国籍選択の申告不可(外国国籍放棄が完了した証明書の提出)
⑧写真 3.5×4.5 2枚
[父、母に家族関係登録簿がなく、出生申告ができない人が直接裁判所の許可を得て登録簿を作成する為のものです]
①家族関係登録創設許可申告書(領事館)
③日本の住民票(市区町村発行)及びハングル翻訳文
④在外国民登録簿謄本身分証
⑤印章
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