◆帰化申請手続きは、本当に難しいものでしょうか?◆
答えは「ノー」です。
帰化申請が難しいとされているのは、その要件を充たすことが困難なだけなのです。
このサイトをご覧頂ければ、時間とわずかばかりの知識、労力があれば、帰化申請が、専門家以外の方でもできるものであるとご理解いただけると思います。
確かに、たくさんの書類を集めたり、関係官公署に出向いたりと手間はかかりますが、法律を知らなくても、事実に則したことを、法務局が用意してくれた書類に記載するだけです。(母国語がわからない方は、翻訳のみ苦労があるかと思います)
唯一、自分自身の言葉で思いを書かなければならないのが「帰化の動機書」ですが、これも小学校の作文程度書ければ十分です。(特別永住者は不要)
ですので、時間や手間など問題ない方は、ぜひ当サイトを有効活用なさって、ご自身でチャレンジなさってください。
ただし、仕事で平日時間が取れない、または、諸事情によりお急ぎの場合、要件について不安がある場合は、ぜひ、実績、信頼をモットーとしている私にお任せください。(特に要件については、一度無料相談をお試しください)
お客様には、迅速・安心・丁寧に応対するよう心掛けています。
さらに一歩進めて、人生で数少ない申請を、「楽しく」進めていただけたらと願っております。
〜帰化申請については、豊富な経験・実績の東亜総合事務所におまかせください。〜
◆帰化申請を東亜総合事務所に依頼するメリット◆
◇法務局対応から申請受付、面接、許可、その後まで完全サポート
(事務所代表が、責任をもって法務局に取り次ぎます)
◇官公署の発行する書類は、一切当行政書士事務所が取得します。
(お客さまに手間と時間をとらせません)
◇本国の書類収集・翻訳もワンストップで行います。
(時間と費用の節約に努めます)
◇お客さまには、最初のインタビューのみお時間頂戴します。
(お客さまのお時間が許せば、いつでも遊びにきてください)
◇例外的な事件発生時以外、当初の見積もり以上の報酬は一切いただきません。
(身分関係の訂正・裁判等が必要になった事案など)
◇万一不許可になった場合は、全額返金いたします。
(ただし、申請受付以降、お客さまの責に帰する場合を除く。例えば当事務所に虚偽の説明をしたり重大な事実を告知しなかった場合。受付日以降、飲酒運転で検挙された場合など)
◇お急ぎの方でも大丈夫。業界トップレベルの時間で手続いたします。
~何よりも豊富な経験から帰化や相続にかかわらず、どのようなことでもご相談していただけます~
【トータルコストに自信があります!!】
《参考例3》
兄弟姉妹などで、≪参考例1≫のような世帯構成(8名様)で同時申請を行う場合
基本報酬143,000円+55,000円×3人+33,000円×4名+22,000円(別世帯加算)=462,000円
=お一人様あたり 57,750円
当行政書士事務所は、最高品質の業務を必要最小限の費用でお客様に提供させていただいております。お見積りは、お気軽にどうぞ!(お客様のコストがもっとも低くなるよう、提案させていただきます)詳しくは、当事務所料金表をご覧ください。
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【ご依頼から許可までの流れ】
以上のような流れで申請を行います。
お客様には、申請受付・面接・許可証受領時に、法務局に足をお運びいただきます。
帰化申請は難しいものでしょうか?
申請の全体像が見えれば、不安も軽減・解消されるでしょう。
多くの申請を手掛けてきた専門家がすべてのノウハウを提供しますので、どうぞご利用してください。
まずは、最低限の申請要件を確認いたしましょう。
次の条件にひとつでも該当しなければ、申請はできません。
ただ、該当するかしないか判断に困るケースもあると思います。
また、特別永住者や日本人の配偶者である方等については、一部要件が緩和されています。
不明な点は、法務局または当事務所までお気軽にお訊ねください。
帰化の条件
国籍法第5条第1項
さて、実際に帰化申請を進めていくにあたり、大まかな流れを説明します。
申請エリアや管轄法務局によって、若干の差はありますが、一般的には下記のとおりです。
どうでしたか?おおまかな流れを理解していただけたでしょうか?
ただし、ここで紹介した申請の流れは、申請条件や身分関係等に問題がないケースを想定しています。
平均的に、法務局に足を運ぶ回数は、5〜6回程度と聞いています。
申請にあたっては、下準備が時間、手間の節約に大変重要です。
当ホームページを可能な限り、活用してください。
ステップ2 必要書類を把握しましょう。
帰化申請は、職業(給与所得者・自営業者・法人経営者)によって提出書類が大幅に変わります。特別永住者である在日韓国・朝鮮の方を例にして、必要書類を解説します。
※括弧の中は、書類取得先を記載しています。
※神戸地方法務局管内を基準としています。
共通書類
■上記に加え、職業別に、下記の書類が必要です。
【サラリーマン・パート(給与所得者)の場合】
1. 直近1か月分の給与明細書又は在勤・給与証明書(お勤めの会社)【自営業者(個人事業主)の場合】
8 さらに、自営業者等(国民年金法第7条第1項第1号に該当する方)については
年金定期便、年金保険料(直近1年分)の領収書等の写しが必要となります。
■国民年金保険料納付確認(申請)書 (法務局様式)
※管轄法務局により適宜ご使用下さい。
9 健康保険被保険者証、健康保険組合員証等
【法人経営者(役員)の場合】
※非課税の場合は非課税(所得)証明書2年分
以上が、帰化申請に通常必要となる書類です。
ただし、ケースによって、さらに追加を要する場合がありますので、法務局の指示にしたがってください。
例外的な書類の一例
年金生活者は年金の支給通知書や証券、預貯金で生活されている方は預貯金の通帳の写し、仕送りで生計を立てている方は仕送りしている方の所得の証明が必要となります。
■書類の収集・作成は短期決戦で挑みましょう!
帰化申請で、一番面倒なのが書類の収集です。
帰化をする!と決意したなら、集中して書類の収集に努めましょう。
また、法務局に事前に相談に行かれる際でも、可能な限り必要書類を持参していくほうが、効率が大幅にアップします。
ステップ3 必要書類の集め方を伝授します。
膨大な量の帰化申請書類を収集・作成するには、事前の準備が重要です。
ご自身で帰化申請にチャレンジしようとされる方は、当事務所で行っている方法をぜひ参考にしてください。
以上のとおり、クリアポケットファイルを活用すれば、簡単かつ一目瞭然に書類を整理することができます。
せっかく集めた書類をひとつの封筒に雑に放り込んだりしてしまって、抜けがあったり、逆に重複して取得し、余分な費用を使っているケースを大変よく見受けます。ぜひ参考になさってください。
■収集書類の有効期間も大事です。
せっかく集めた書類も、時間が経ちすぎてしまえば、使えなくなるものもあります。
ただし、帰化申請は、一般的に時間がかかるという前提で、他の許可申請と比べて、比較的有効期間が長めに設定されています。
代表的な書類の有効期間を例示します(あくまで目安とお考えください)。
また、書類の記載内容に変動があった場合は、当然に新しいものが必要となります。
■書類取り寄せ費用も馬鹿になりません!
官公署に支払う書類取得のための手数料も決して小さなお金ではありません。
別の書類と間違ったり、重複して同じ書類を取り寄せたり、有効期間を超過して、再度新たに取得するようなことになると、お金と時間の浪費になります。
参考までに、何点かの書類の必要手数料を挙げてみます。
などなど・・・
事前に書類の確認を徹底しましょう!
◇◆◇対応可能エリア◇◆◇
当職が官公署に直接法務局に出頭し、申請のサポートをさせていただく通常対応エリアは、兵庫県下及び隣接府県となります。
その他エリアからの依頼についても対応可能ですが、日当、交通費が発生することもありますので、ご了承ください。
帰化を申請するにあたり、申請者については
上記に併せて申請者の両親についての
の取寄せ・翻訳が必要となります。
なお、父母双方の除籍謄本(제적등본)の取得・翻訳も必要です。
帰化申請をするにあたり、韓国・朝鮮籍の方については、原則として、身分関係書類、除籍謄本が必要となります。
なお、身分関係が整理されていない場合については、現在のところ、その整理までは求められていません。
ただし、その場合でも、他の立証資料(日本国内における出生届や婚姻届、死亡届の写しなど)から客観的に身分関係を明らかにできないと、帰化後に編製されるべき日本の戸籍に実態に即した身分関係が記載されない恐れがあります。
また、収集が必要な家族関係証明書等につき、そもそもご自身の韓国家族関係登録簿が編製されているかどうか分からないというお客様も稀にいらっしゃいますが、もしパスポートをお持ちでしたら編製されているはずです。登録基準地(従前の本籍地)が判らない場合には、パスポートを作成した領事館で教えてもらうことができます。また、中高年の方で在外国民登録証をお持ちの方は、その中に旧戸籍の本籍地、戸主名等が記載されていますので、それで確認するのも一つの手です。
そして取得したハングル記載の除籍謄本や各種身分関係書類等の翻訳は、申請者本人、知人など誰が行ったものでも大丈夫です。
翻訳文には、翻訳日、翻訳者の住所・氏名を明記します。
また、相続手続にあたっては
の取寄せ・翻訳が必要です。
※当事務所での翻訳は家族関係登録簿関連の証明書 1通1,980円、除籍謄本(電算化)1頁あたり2,200円で承っています。
(10通(頁)以上の翻訳ご依頼で、翻訳代金合計から1割引させていただきます)
【 西紀・檀紀・朝紀 対照表 】
西紀1868年〜1951年を韓国年号に対応した表です。縦書の韓国除籍の翻訳の際にご利用いただけます。
ぜひご参考ください。
対照表 (pdf)
上記の書類を請求するには?
身分関係の書類の請求先は、本国か領事館いずれかになります。
本国に請求するのは稀でしょうから、領事館への請求が多いことと思われます。
ただ、全国にある韓国総領事館でも、即日発給してくれる領事館は限られています。
例えば、当事務所のすぐ近くの駐神戸総領事館に請求しますと、発給まで1週間程度の日数を要します。
しかし、駐大阪総領事館ですと、足を運べば、即日その場で発給を受けることができます。
というわけで、できるだけ早めに取得しようとする場合は、大阪に出向くのがよいでしょう。
請求に行く際には、在留カード(特別永住者証明書)または旅券を持参し、登録基準地(本籍地)を確認のうえ、出向くようにしてください。
(委任を受けて行かれる場合は、委任者の在留カード(特別永住者証明書)又はパスポートの写し、委任状、そして請求される方の身分証を持参してください。
翻訳を依頼するには?
まず考えられるのが、韓国民団でしょう。
韓国民団に依頼すれば、請求から取得、翻訳まで一貫して行ってくれます。
また、領事館でも発給窓口において、翻訳業者のリストを配布しています。
お住まいのお近くなど、ご都合の良い業者に依頼することもよいでしょう。
翻訳手数料は2,000円〜5,000円前後と思われます。
当事務所では、FAX・郵便でも翻訳の依頼を受け付けております。基本・家族・婚姻等の証明書は1通1,980円、電算化除籍謄本は1ページ あたり2,200円(電算化前横書2,750円・縦書3,300円)です。お気軽にお申し付けください。
※ 詳しくはこちらからご確認ください ⇒ クリック
※ただし、ハングルが読める方は、ご自身または知人の方が翻訳しても大丈夫です。
翻訳文には、翻訳日、翻訳者の住所、翻訳者の氏名を明記すれば足ります。
特別な資格は必要ありません。
ただし、大切な申請に使用するものですし、専門用語も多いですので、やはり専門家等に依頼するほうが無難かもしれません。
また、場所や氏名など、固有名詞も多く含まれていますので、労力がかかることも事実です(これまでの膨大な経験から当事務所は翻訳の精度に自信があります!)。
※様式はご自由に活用していただいて結構ですが、サンプルの無断転用はお断りいたします。
申請書をはじめ、上記すべての書類は手書きでもまったく問題ありませんが、丁寧に記入するように心がけてください。お問い合わせ・ご予約は当行政書士事務所の無料メール相談フォームへ・・・
相談無料!事務所での直接面談の他、メール相談もお気軽に!
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