帰化申請は難しいものでしょうか?
申請の全体像が見えれば、不安も軽減・解消されるでしょう。
多くの申請を手掛けてきた専門家がすべてのノウハウを提供しますので、どうぞご利用してください。
まずは、最低限の申請要件を確認いたしましょう。
次の条件にひとつでも該当しなければ、申請はできません。
ただ、該当するかしないか判断に困るケースもあると思います。
また、特別永住者や日本人の配偶者である方等については、一部要件が緩和されています。
不明な点は、法務局または当事務所までお気軽にお訊ねください。
帰化の条件
国籍法第5条第1項
さて、実際に帰化申請を進めていくにあたり、大まかな流れを説明します。
申請エリアや管轄法務局によって、若干の差はありますが、一般的には下記のとおりです。
どうでしたか?おおまかな流れを理解していただけたでしょうか?
ただし、ここで紹介した申請の流れは、申請条件や身分関係等に問題がないケースを想定しています。
平均的に、法務局に足を運ぶ回数は、5〜6回程度と聞いています。
申請にあたっては、下準備が時間、手間の節約に大変重要です。
当ホームページを可能な限り、活用してください。
ステップ2 必要書類を把握しましょう。
帰化申請は、職業(給与所得者・自営業者・法人経営者)によって提出書類が大幅に変わります。特別永住者である在日韓国・朝鮮の方を例にして、必要書類を解説します。
※括弧の中は、書類取得先を記載しています。
※神戸地方法務局管内を基準としています。
共通書類
■上記に加え、職業別に、下記の書類が必要です。
【サラリーマン・パート(給与所得者)の場合】
1. 直近1か月分の給与明細書又は在勤・給与証明書(お勤めの会社)【自営業者(個人事業主)の場合】
8 さらに、自営業者等(国民年金法第7条第1項第1号に該当する方)については
年金定期便、年金保険料(直近1年分)の領収書等の写しが必要となります。
■国民年金保険料納付確認(申請)書 (法務局様式)
※管轄法務局により適宜ご使用下さい。
9 健康保険被保険者証、健康保険組合員証等
【法人経営者(役員)の場合】
※非課税の場合は非課税(所得)証明書2年分
以上が、帰化申請に通常必要となる書類です。
ただし、ケースによって、さらに追加を要する場合がありますので、法務局の指示にしたがってください。
例外的な書類の一例
年金生活者は年金の支給通知書や証券、預貯金で生活されている方は預貯金の通帳の写し、仕送りで生計を立てている方は仕送りしている方の所得の証明が必要となります。
■書類の収集・作成は短期決戦で挑みましょう!
帰化申請で、一番面倒なのが書類の収集です。
帰化をする!と決意したなら、集中して書類の収集に努めましょう。
また、法務局に事前に相談に行かれる際でも、可能な限り必要書類を持参していくほうが、効率が大幅にアップします。
ステップ3 必要書類の集め方を伝授します。
膨大な量の帰化申請書類を収集・作成するには、事前の準備が重要です。
ご自身で帰化申請にチャレンジしようとされる方は、当事務所で行っている方法をぜひ参考にしてください。
以上のとおり、クリアポケットファイルを活用すれば、簡単かつ一目瞭然に書類を整理することができます。
せっかく集めた書類をひとつの封筒に雑に放り込んだりしてしまって、抜けがあったり、逆に重複して取得し、余分な費用を使っているケースを大変よく見受けます。ぜひ参考になさってください。
■収集書類の有効期間も大事です。
せっかく集めた書類も、時間が経ちすぎてしまえば、使えなくなるものもあります。
ただし、帰化申請は、一般的に時間がかかるという前提で、他の許可申請と比べて、比較的有効期間が長めに設定されています。
代表的な書類の有効期間を例示します(あくまで目安とお考えください)。
また、書類の記載内容に変動があった場合は、当然に新しいものが必要となります。
■書類取り寄せ費用も馬鹿になりません!
官公署に支払う書類取得のための手数料も決して小さなお金ではありません。
別の書類と間違ったり、重複して同じ書類を取り寄せたり、有効期間を超過して、再度新たに取得するようなことになると、お金と時間の浪費になります。
参考までに、何点かの書類の必要手数料を挙げてみます。
などなど・・・
事前に書類の確認を徹底しましょう!
◇◆◇対応可能エリア◇◆◇
当職が官公署に直接法務局に出頭し、申請のサポートをさせていただく通常対応エリアは、兵庫県下及び隣接府県となります。
その他エリアからの依頼についても対応可能ですが、日当、交通費が発生することもありますので、ご了承ください。
お問い合わせ・ご予約は当行政書士事務所の無料メール相談フォームへ・・・
相談無料!事務所での直接面談の他、メール相談もお気軽に!
お問い合わせ・ご予約は当行政書士事務所の無料メール相談フォームへ・・・
相談無料!事務所での直接面談の他、メール相談もお気軽に!