外国人登録法の廃止、改正入管法施行に伴い、帰化申請の必要書類が変更されました。
これまで提出を要しなかった書類、素行要件確認資料等が増加し、申請者には負担増となります。
追加された書類は下記のとおりです(大阪エリア、韓国・朝鮮籍)
1.出入国記録(特別永住者は不要の場合あり)
2.外国人住民票(下記事項が必要です)
氏名、通称名、生年月日、性別、国籍、在留資格、在留期間、外国人登録番号(又は在留カード番号、法定期間(5年間)内の居住歴、氏名又は生年月日を訂正しているときは、訂正前の氏名又は生年月日
3.閉鎖外国人登録原票
4.市民税非課税証明書(所得証明書)
なお、法人経営、自営業者には次の書類が必要となりました。
≪国民年金法第7条第1項第1号に該当する方(自営業者等)≫
5.年金定期便、年金保険料(直近1年分)の領収書等の写し
≪厚生年金法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所の事業主≫
6.年金事務所が発行した保険料(直近1年分)の領収書等の写し
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