経営・管理の在留資格の申請
近年、外国人の方の日本進出がめざましく、投資や経営に関する「経営・管理」の在留資格の申請が非常に増えてきています。当該在留資格について、概要を説明いたします。
申請ポイント
※業種は問いませんが、ある程度国籍や申請者の経歴に関連性がある方が理解を得やすいのも事実です。
東亜総合事務所では、出資・起業からビザ取得まで完全サポート
経営・管理の在留資格を希望されるお客様、当事務所が計画から一貫してサポートいたします。
東亜総合事務所サポート内容
これらを一元的に行いますので、結果的に、迅速・安価で手続を進めることが可能です。
経営・管理の申請の一般的な流れ
大体、以上のような流れによって事業を始めます。
申請要件が整ったら、入管に在留資格認定証明書交付申請を行います。
首尾よく在留期間内に交付されますと、「短期滞在」→「経営・管理」の在留資格に変更許可申請を行うことができますが、通常「経営・管理」の資格は、申請準備・審査ともにかなりの時間を要しますので、在留期限前に出国するケースが多いです。
上記を踏まえますと、申請者不在で事業の継続が困難でしょうから、ビジネスパートナーを役員に入れたり、一人でも従業員を雇用することが現実的に 望ましいでしょう。
※2012年7月の外国人登録法廃止、入管法改正等に伴い、短期滞在の外国人は外国人登録ができなくなったため、印鑑登録ができなくなりました。
法人設立にあたって、韓国等の本国の印鑑証明書は、使用できますが、印鑑登録制度がない国の方は、サイン証明等で代用しなければなりません。ご注意ください。
経営・管理の在留資格申請に対する注意点
当該在留資格は学歴、職歴を要件としていません。それゆえ他の在留資格の要件を充たさない場合に、安易に経営・管理の在留資格の申請を考える方がいらっしゃいます。 ただ、私どもは、経営・管理の申請リスクは、金銭的なものでも結構大きなものであると注意を促しています。 まず、仮に株式会社を設立するとして、 定款認証や登録免許税の実費だけでも最低20万円以上かかります(資本金500万円の株式会社の場合)。 また、事務所の賃貸借契約などの敷金・礼金など不動産業者に支払うお金も結構な額です。 看板や什器備品、その他業務に必要なものの購入、従業員の雇い入れ等々・・・ また、首尾よく在留資格が得られた後も、在留期間を更新するにあたって当然に事業の継続安定性が重要視されます。
在留資格目的の事業が成功するほど、ビジネスは甘くありません。 明確な事業の展望と準備をもって申請されることが、重要です!
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