在日韓国・朝鮮人の方の、遺産分割(相続手続)に必要な書類をご案内します。
預貯金等の凍結解除もほぼ同様ですが、不動産にかかる手続(相続登記)を例に、必要な書類を紹介します。
※ここでは、被相続人(死亡した人)と相続人(相続する人)が、ともに韓国籍であると想定します。
※括弧内は、書類取得先を記載しています。
1.被相続人の除票(市区町村)
2.相続する方(遺産を譲り受ける方)の住民票(市区町村)
3.被相続人の出生時から2007年12月31日までの身分変動が確認できる韓国除籍謄本(本国または領事館)
※被相続人の年齢によってもまちまちですが、平均2~3回編製または改製されています。
また転籍等の事実がある場合、さらに増加します。
4.被相続人の基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書(本国又は領事館)
5.法定相続人全員の基本証明書・家族関係証明書(本国または領事館)
法務局によっては、家族関係証明書のみでOKの場合もあります。
上記サンプル(PDF)をご参照ください。
6.前記4・5の書類の日本語翻訳文(翻訳者の住所・氏名・翻訳日記載の上捺印)
7.法定相続人全員の印鑑証明書(市区町村)
8.遺産分割協議書(法定相続人全員、実印で捺印)
9.相続関係説明図
10.固定資産税評価証明書(市区町村)
11.相続登記申請書
【開 示 請 求 の 方 法】
◉外国人に係る外国人登録原票の請求
請求用紙(PDF) 書き方サンプル(PDF) 委任状(PDF)
◉死亡した外国人に係る外国人登録原票の請求
請求用紙(PDF) 書き方サンプル(PDF) 委任状(PDF)
※請求用紙の書き方はサンプルを参考にしてください。
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東亜総合事務所では、韓国諸事情に精通している専門家(弁護士・税理士・司法書士等)とネットワークを構築し、お客様のニーズに対応しています。
また、弁護士・税理士・司法書士・行政書士の先生方の韓国相続手続業務もサポートさせていただきます。
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