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相続に関する日本民法と韓国民法の主な相違点の比較表

【日本民法と韓国民法の主な相違点の比較表】
  日本民法 韓国民法
法定相続
の順位 
第1順位:子
第2順位:直系尊属
第3順位:兄弟姉妹
第1順位:直系卑属
第2順位:直系尊属
第3順位:兄弟姉妹
第4順位:4親等以内の傍系血族
配偶者の
取扱い
常に共同相続人となる
第2順位までの相続人と共同相続人となる

第3順位以降は、配偶者があるときは、配偶者が単独で相続人となる
法定相続分
①配偶者と子の共同相続
 配偶者:1/2  子:1/2  
①配偶者と直系卑属の共同相続
配偶者は直系卑属一人あたりの相続分の5割増

②配偶者と直系尊属の共同相続  
配偶者は直系尊属一人あたりの相続分の5割増
(いずれも同順位内では均等按分)
②配偶者と直系尊属の共同相続
 配偶者:2/3  直系家族:1/3
③配偶者と兄弟姉妹の共同相続
 配偶者:3/4  兄弟姉妹1/4
(いずれも同順位内では均等按分)
代襲相続等
第1順位の子が相続開始前に死亡している場合⇒孫が代襲相続
◆第1順位の子が死亡している場合
↓↓
第1順位の子すべてが死亡しているときは、孫が固有の権利として本位相続する
 
◆子の一部が死亡しているとき、又はこの配偶者がいる場合
↓↓
死亡した子の配偶者・直系卑属が代襲相続(配偶者が再婚しているときは代襲不可)

◆第3順位の兄弟姉妹の直系卑属・配偶者も代襲可
第3順位の兄弟姉妹については、その子(代襲相続できるのは被相続人の甥・姪まで)
相続放棄と代襲相続の関係
相続放棄は代襲原因ではない
◆相続放棄は代襲原因ではない

◆但し、第1順位の子すべてが相続放棄をした場合は、直系卑属が本位相続することに注意
養子の
取扱い
養子縁組前に出生した養子の子については代襲相続の対象にならない
養子縁組前に出生した養子の子につき代襲相続の対象となる
非嫡出子
の取扱い
嫡出子と同じ割合
嫡出子と同じ割合
異父(母)
兄弟姉妹の取扱い
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2
父母の双方を同じくする兄弟姉妹と同じ割合
遺留分 直系尊属のみが相続人の場合
相続財産の1/3
直系卑属又は配偶者は相続人となる。その場合その相続分の1/2
その他の場合は相続財産の1/2
兄弟姉妹には遺留分なし 直系尊属又は兄弟姉妹が相続人となる場合:その相続分の1/3

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