神戸を拠点とした行政書士・社会保険労務士の宮本斗児が運営する東亜総合事務所のホームページです。
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介護

本邦において行うことができる活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

基準省令

申請人が次のいずれにも該当していること。
1 申請人が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第五号又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第二十一条第三号に該当する場合で、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動に従事していたときは、当該活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

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