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企業内転勤

本邦において行うことができる活動

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

≪要件は次を参考にしてください。(基準省令)≫

申請人が次のいずれにも該当していること。

  1. 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

申請の事例と必要書類

事例)日本法人100%出資の海外法人の技術者を、日本法人に転勤させる場合

1.在留資格認定証明書交付申請書 2.登記事項証明書(日本法人・韓国法人) 3.辞令 4.在職証明書(入社日わかるもの) 5.日本法人の決算書写し 6.法定調書合計表 7.日本法人との間での雇用契約書 8.職務内容を証する文書 9.従業員リスト 10.旅券写し 11.本人写真



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