本邦において行うことができる活動
≪要件は次を参考にしてください。(基準省令)≫
申請人が次のいずれにも該当していること。
申請の事例と必要書類
事例)日本法人100%出資の海外法人の技術者を、日本法人に転勤させる場合
1.在留資格認定証明書交付申請書 2.登記事項証明書(日本法人・韓国法人) 3.辞令 4.在職証明書(入社日わかるもの) 5.日本法人の決算書写し 6.法定調書合計表 7.日本法人との間での雇用契約書 8.職務内容を証する文書 9.従業員リスト 10.旅券写し 11.本人写真
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