神戸を拠点とした行政書士・社会保険労務士の宮本斗児が運営する東亜総合事務所のホームページです。
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技術・人文知識・国際業務

本邦において行うことができる活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)

《要件は次を参考にしてください。(基準省令抜粋)》

申請人が次のいずれにも該当していること。


1.申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。

 イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

 ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

 ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

2.申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

 イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

 ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。 

3.申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。


事例と必要書類

事例1)貿易業務を営む法人が、海外で貿易業務経験がある者を招聘する場合

1.在留資格認定証明書交付申請書 2.登記事項証明書 3.決算書写し 4.法定調書合計表 5.貿易業務を証する文書(インボイス等) 6.旅券写し 7.経歴証明書(3年以上)8.本人写真 9.雇用契約書(雇用条件通知書) 10.招聘理由書 11.従業員リスト等

 

事例2)語学教室を営む法人が、当該言語の国籍に属する大学卒の外国人を招聘する場合

1.在留資格認定証明書交付申請書 2.登記事項証明書 3.決算書写し 4.法定調書合計表 5.業務を証する文書(カリキュラム等) 6.旅券写し 7.卒業証明書 8.本人写真 9.雇用契約書(雇用条件通知書) 10.招聘理由書 11.従業員リスト等 12.授業風景写真等 13.生徒募集のパンフレット等

 

事例3)大学卒業予定の留学生を通訳として雇用することを予定している法人の場合

1.在留資格変更許可申請書 2.登記事項証明書 3.決算書写し 4.法定調書合計表 5.業務を証する文書 6.卒業見込証明書 7.成績証明書 8.本人写真 9.雇用契約書(雇用条件通知書) 10.雇用理由書 11.従業員リスト等 


事例4)理系の学部を卒業予定の留学生を設計に関する業務で雇用することを予定している法人の場合

1.在留資格変更許可申請書 2.登記事項証明書 3.決算書写し 4.法定調書合計表 5.業務を証する文書 6.卒業見込証明書 7.成績証明書 8.資格等を証する書類(ある場合) 9.雇用契約書(雇用条件通知書) 10.雇用理由書 11.従業員リスト等


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