本邦において行うことができる活動
≪(基準省令)要件は次を参考にしてください。≫
申請人が次のいずれにも該当していること。
1 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
申請の事例と申請必要書類
事例)中国人留学生が、新たに法人を設立し、貿易会社を起業する場合
1.在留資格変更許可申請書 2.定款写し 3.登記事項証明書 4.開業届写し(税務署・県税・市税) 5.労働保険成立届等写し 6.送金証明書 7.事業に供する施設の使用権限を証する資料(賃貸借契約書・不動産登記簿謄本等) 8.事業に供した費用の領収書等 9.開業計画書 10.会社写真(外観・看板・内部等) 11.法人の口座写し 12.公共料金の契約書・請求書等 13.従業員リスト 14.本人写真
申請ポイント
1 安定継続性が認められる事業規模であること※資本金(投資)について、現在その形成過程が非常に厳格に求められますので、預金通帳の写しや、500万円を形成するだけの所得証明など、ケースに応じて、出入国在留管理局より提出指示の可能性が多分にありますので、提出が必要であるという前提で申請に臨みましょう。
申請の一般的な流れ(海外から新規入国の場合)
大体、以上のような流れによって事業を始めます。
なお、事業所の契約や資本金の入金などで、どうしても日本におけるビジネスパートナーが必要となる場面が多いと思います。
事業開始の準備が整ったら、出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。
首尾よく在留期間内に交付されますと、「短期滞在」→「経営・管理」の在留資格に変更許可申請を行うことができますが、通常「経営・管理」の資格は、申請準備にも審査にも時間を要しますので、在留期限前に出国するケースが多いです。
※2012年7月の外国人登録法廃止、入国管理法改正等に伴い、外国人が短期滞在で入国した場合、住民登録ができなくなったため、印鑑登録ができなくなりました。
法人設立にあたって、韓国等の本国の印鑑証明書は、使用できますが、印鑑登録制度がない国の方は、サイン証明で代用しなければならなくなりました。ご注意ください。
東亜総合事務所では、出資・起業からビザ取得まで完全サポート
経営・管理の在留資格を希望されるお客様、当事務所が計画から一貫してサポートいたします。
東亜総合事務所サポート内容
これらを一元的に行いますので、結果的に、迅速・安価で手続を進めることが可能です。
申請に対する注意点
当該の在留資格にあたっては、学歴、職歴を原則必要としません。
よって、他の在留資格の要件を充たさない場合に、安易に経営・管理の在留資格の申請を考える方がいらっしゃいます。
ただ、私どもは、経営・管理の申請リスクは、金銭的なものでも結構大きなものであると注意を促しています。
まず、仮に会社を設立するとして、
定款認証や登録免許税で通常最低20万以上かかります。
また、事務所の賃貸借契約などの敷金・礼金など不動産業者に支払うお金も結構な額です。
看板や什器備品、その他業務に必要なものの購入、従業員の雇い入れ等々・・・
また、事業の安定継続性を必要としますので、原則的に最低2期目の決算においては黒字になるよう、事業の運営を心掛けなければなりません。
在留資格目的の事業が成功するほど、ビジネスは甘くありません!
明確な事業の展望と準備をもって申請されることが、重要です。
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