【招へい手続(在留資格認定証明書交付申請)】
外国人の方を日本に呼ぶには、在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格認定証明書とは、当該外国人が日本で適法に活動するか否かを入国管理局が事前に審査するものです。在留資格認定証明書が交付されますと、原則海外日本公館において、当該証明書をもって、VISAの発給を受けることとなります。(ただし、必ずしもVISAの発給が保証されるものではありません)
などなど
招へいされる外国人はもちろん、招へい側にも適格要件がありますので、ご相談ください。
なお、ご希望の在留資格によって、立証書類は違います。ケースによって個別に判断しますので、無料相談フォームをご活用ください。
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