神戸を拠点とした行政書士・社会保険労務士の宮本斗児が運営する東亜総合事務所のホームページです。
帰化申請・入管手続(ビザ・在留・永住)・相続・韓国家族関係登録関連全般の総合サイトです。
大阪出入国在留管理局神戸支局(神戸入管)すぐ近く!
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相続手続

書類準備から手続まで!
多くのお客様と士業の先生にご利用いただいております。

「何から手をつけていいのかわからない…」そうした声にお応えし、具体的に手続の流れを紹介します。

  • 必要書類がわからない…
  • どういう手順で進めればいいんだろう…
  • 自分自身でできるのか専門家に依頼するべきか…

日本国籍の方の相続では市区町村での書類収集などそれほど難しくないでしょう。

韓国籍の方が被相続人の場合でも、基本的に手順は変わらないのですが、何分韓国語が理解できないと書類の過不足も把握できないといった壁ががあるのも事実です。

 

東亜総合事務所では韓国の相続手続において、お客様のご負担(労力・費用)を最小限に抑える提案を心掛けています。


このコーナーでは具体的な相続事案を想定して、おおまかな手続の流れをイメージできるように紹介いたします。


事案)
・韓国籍の父がお亡くなりになった場合で、法定相続人は妻(韓国籍)、長男(帰化して日本籍)、二男(韓国籍)、三男(韓国籍)の4名
・相続財産は被相続人の居宅の土地及び建物、金融機関に預金口座1件
・遺言書はなし
・不動産の所有権は三男が取得予定、預金は法定相続分で分配

の場合で、二男様が主に手続を進められると仮定します(以下では主たる申請者と表記します)

相続に必要な書類収集を始めます

  1. 韓国総領事館に出向いて、被相続人(父)の基本証明書及び家族関係証明書の発給を依頼します(死亡申告用として)
  2. 被相続人(父)の死亡届受理証明書を死亡届を提出した市区町村で発給してもらいます ※受理証明書は死亡届の届出人しか請求できませんのでご注意を!
  3. 上記受理証明書をハングルに翻訳して、被相続人の住所地管轄の韓国総領事館において死亡申告します(申告が遅くなった場合、別途申告者の住民票及びハングル翻訳文が必要になる場合があります)
  4. 死亡申告が家族関係登録簿に反映されましたら、下記の表の書類を領事館において請求し、発給してもらいます
    被相続人(父)基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、出生時~2008年1月1日抹消までの除籍謄本(親養子入養関係証明書を要求される場合もあります)
    相続人(母)基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書
    相続人(主たる申請者)基本証明書、家族関係証明書
    相続人(弟)基本証明書、家族関係証明書
    ※弟の基本証明書等については兄であっても委任状なしでは発給を受けられません。家族関係登録簿における各種証明書は、直系血族及び配偶者であれば委任状不要ですが、傍系血族は委任者の本人確認書類(旅券、在留カード、特別永住者証明書等の顔写真付きの韓国籍であるとわかるもの。運転免許証は不可)の写し及び委任状が必要となりますことにご注意ください
  5. 上記韓国書類を日本語に翻訳します(正確に翻訳可能なら、ご自身やご友人などでなさっても大丈夫です)
  6. 市区町村において下記の表の書類を請求し、発給してもらいます(特段この順番である必要はないので、随時取得してもらって結構です)
    被相続人住民票除票、所有不動産にかかる固定資産課税台帳登録事項証明書
    相続人(母)印鑑証明書
    被相続人(兄)戸籍抄本、印鑑証明書
    相続人(主たる申請者)印鑑証明書
    相続人(弟)住民票(不動産取得のため)、印鑑証明書
    ※被相続人(父)の不動産登記上の住所が死亡時と異なる場合(住所の変動が登記に反映されていない場合)、別途住所歴に呼応する除票が必要となります。また、住所歴を平成24年7月9日前まで遡る必要がある場合は、死亡者(父)の閉鎖外国人登録原票の開示請求を行う必要があります(東京出入国在留管理庁・所要期間約1か月)
  7. 上記書類を確認しながら、遺産分割協議書を作成します(サンプルは当ホームページに掲載しておりますのでご参考にしてください)
  8. 不動産の所有権移転登記を申請します(通常司法書士に依頼します。なお、ご自身で行う場合は法務局で相談にのってもらうことをお奨めします)
  9. 金融機関所定の用紙において遺産分割内容、代表相続人の選定などを決めて署名押印し、関係書類と併せて提出して口座の凍結解除を行います
以上で相続手続完了です!お疲れさまでした!

東亜総合事務所に韓国相続手続を依頼するメリット

  • 領事館を始め関係官公署での書類収集、日本語⇔韓国語の相互の翻訳もワンストップで行います
  • 必要な業務だけを依頼することが可能です(死亡申告のみや、除籍謄本等の請求、翻訳のみなどお客様のご予算、事情に対応します)
  • 司法書士など関連業務に必要な資格者も適宜適切に選定、ご紹介差し上げます
  • スピーディーかつ正確な手続でお客様のお手間をとらせません

料金

業務内容報酬額
死亡申告一式(日本語書類のハングル翻訳、死亡申告書の作成及び領事館提出)33,000円
韓国相続手続一式(書類収集・作成・翻訳すべて含む。相続財産の種類、数、数次相続、相続人の人数によって増減あり)165,000円~
韓国家族関係証明書等の翻訳(スポット業務)1,980円/1通あたり(10通/頁以上で10%割引有)
韓国除籍謄本の翻訳(スポット業務)2,200円~/1頁あたり(10通/頁以上で10%割引有)
死亡届受理証明書のハングル翻訳(スポット業務)3,300円/1通


続き

相続の基礎知識 〜親族がお亡くなりになったら〜  相続のイロハから、必要な手続まで、順を追って説明いたします。

父母や配偶者など、ご親族がお亡くなりになり相続が開始しますと、非常に煩雑な手続が必要になります。そうした諸手続の説明に先立ち、相続に関係する法律を整理したいと思います。

 前提として、まず、亡くなった方を「被相続人」、被相続人から財産を承継する方を「相続人」と呼びます。

 

【基礎知識その① 相続順位】

法律では、次のとおり相続人間で順位が設けられています。そして、一人でも上位順位の法定相続人がいる場合、下位順位の人は法定相続人の権利を有しません(※被相続人の配偶者は常に相続人となります)。法定相続人に配偶者がいる場合、各順位の法定相続分は括弧書きの割合となります(同順位の法定相続人が複数いる場合は等分します)。

第1順位…子供(1/2)

第2順位…父母(1/3)

第3順位…兄弟姉妹(1/4)



【基礎知識その② 代襲相続】

法定相続人が被相続人より先に死亡している場合、または法定相続人の資格を失った場合(相続欠格者、相続排除…基礎知識③及び④を参照のこと)は、その法定相続人の直系卑属(子、孫、ひ孫など)に相続権が引き継がれます。これを代襲相続といいます。

※兄弟姉妹が法定相続人の場合は、子までしか代襲相続する権利がないので注意してください。

 

【基礎知識その③ 相続欠格】

次に該当した場合、被相続人の意思と関係なく相続権を失います。これを相続欠格といいます

1.故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺害、または殺害しようとして刑に処せられた者

2.被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発または告訴しなかった者(例外規定あり)

3.詐欺または脅迫によって被相続人が相続に関する遺言をしたり、取り消しや変更することを妨げた者

4.詐欺または脅迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせたり、取り消させたり変更させた者

5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者

 

【基礎知識その④ 相続排除】

被相続人は、虐待や重大な侮辱、その他著しい非行のある推定相続人につき、家庭裁判所または遺言による意思表示によって、排除を申し立てることができます。

 

【基礎知識その⑤ 遺留分】

法定相続人が、自己の法定相続分が侵害された場合、配偶者や子については法定相続分の1/2、法定相続人が親だけの場合は1/3を遺言書の内容にかかわらず遺留分として取り戻せる制度があります。なお、兄弟姉妹のみが法定相続人の場合は、遺留分はありません。遺留分を取り戻すには、自己の遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内に請求しなければ時効により消滅します。また、相続開始から10年が経過すると相続や遺留分の侵害の事実を知らなくても除斥によって請求権が消滅してしまいますので、注意が必要です。

 

【基礎知識その⑥ 法定相続人となる権利の可否】

年金や健康保険など、社会保障制度では、内縁関係にある夫または妻でも受給要件や扶養要件を充たしますが、相続に関しては、厳格に血縁や法律上の婚姻関係が必要となります。具体的には次のとおりです。

≪法定相続権がある人≫

・養子(特別養子、普通養子を問いません)

・認知された子

・胎児

≪法定相続権がない人≫

・愛人や内縁の妻や夫

・配偶者の連れ子

・義理の父母、兄弟姉妹(姻族関係はない)

 

【基礎知識その⑦ 寄与分】

被相続人の事業に関して貢献があった者(労務の提供や財産上の給付など)や被相続人の療養看護に努めた者など、被相続人の財産の維持又は増加につき特別の貢献があった場合は、相続財産から寄与分を控除した財産の価額を相続財産として分割し、寄与者はその分割財産に寄与分を加えた財産を相続することができる制度です。原則相続人間で話し合うことになりますが、寄与分を算定することは非常に難しく、話がまとまらないことも多くあります。協議が難航してまとまらない場合は、最後には家庭裁判所の調停や審判で決めてもらうことになります。

 

【基礎知識その⑧ 特別受益】

被相続人から遺贈を受けたり、または被相続人の生前に、婚姻や養子縁組に際して、または生計の資本として贈与を受けた者(特別受益者)がいる場合は、相続財産にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、特別受益者は、自己の分割財産から特別受益分を控除した残額のみ相続する制度です。



 


【日本民法と韓国民法の主な相違点の比較表】
  日本民法 韓国民法
法定相続
の順位 
第1順位:子
第2順位:直系尊属
第3順位:兄弟姉妹
第1順位:直系卑属
第2順位:直系尊属
第3順位:兄弟姉妹
第4順位:4親等以内の傍系血族
配偶者の
取扱い
常に共同相続人となる
第2順位までの相続人と共同相続人となる

第3順位以降は、配偶者があるときは、配偶者が単独で相続人となる
法定相続分
①配偶者と子の共同相続
 配偶者:1/2  子:1/2  
①配偶者と直系卑属の共同相続
配偶者は直系卑属一人あたりの相続分の5割増

②配偶者と直系尊属の共同相続  
配偶者は直系尊属一人あたりの相続分の5割増
(いずれも同順位内では均等按分)
②配偶者と直系尊属の共同相続
 配偶者:2/3  直系家族:1/3
③配偶者と兄弟姉妹の共同相続
 配偶者:3/4  兄弟姉妹1/4
(いずれも同順位内では均等按分)
代襲相続等
第1順位の子が相続開始前に死亡している場合⇒孫が代襲相続
◆第1順位の子が死亡している場合
↓↓
第1順位の子すべてが死亡しているときは、孫が固有の権利として本位相続する
 
◆子の一部が死亡しているとき、又はこの配偶者がいる場合
↓↓
死亡した子の配偶者・直系卑属が代襲相続(配偶者が再婚しているときは代襲不可)

◆第3順位の兄弟姉妹の直系卑属・配偶者も代襲可
第3順位の兄弟姉妹については、その子(代襲相続できるのは被相続人の甥・姪まで)
相続放棄と代襲相続の関係
相続放棄は代襲原因ではない
◆相続放棄は代襲原因ではない

◆但し、第1順位の子すべてが相続放棄をした場合は、直系卑属が本位相続することに注意
養子の
取扱い
養子縁組前に出生した養子の子については代襲相続の対象にならない
養子縁組前に出生した養子の子につき代襲相続の対象となる
非嫡出子
の取扱い
嫡出子と同じ割合
嫡出子と同じ割合
異父(母)
兄弟姉妹の取扱い
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2
父母の双方を同じくする兄弟姉妹と同じ割合
遺留分 直系尊属のみが相続人の場合
相続財産の1/3
直系卑属又は配偶者は相続人となる。その場合その相続分の1/2
その他の場合は相続財産の1/2
兄弟姉妹には遺留分なし 直系尊属又は兄弟姉妹が相続人となる場合:その相続分の1/3

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