神戸を拠点とした行政書士・社会保険労務士の宮本斗児が運営する東亜総合事務所のホームページです。
帰化申請・入管手続(ビザ・在留・永住)・相続・韓国家族関係登録関連全般の総合サイトです。
大阪出入国在留管理局神戸支局(神戸入管)すぐ近く!
  1. 業務内容
  2. 報酬額表

報酬額表

内容により郵送でも対応しています。遠方の方も是非一度ご相談下さい!

東亜総合事務所報酬額表(消費税込)

帰化許可申請

(給与所得者)

143,000円

成人一人追加加算 55,000円/1名

(配偶者・親・子・兄弟姉妹等)

学生子女追加加算 33,000円/1名


※別世帯同時申請の場合

1世帯につき22,000円追加


※複数の事業運営の場合

1事業につき33,000円追加

帰化許可申請

(個人事業主・法人経営者)

176,000円
家族関係証明書等 取寄5,500円2通目より1通につき1,100円
韓国語から日本語への翻訳     家族関係証明書等 翻訳1,980円/頁基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書           
10通以上 1割引
韓国語から日本語への翻訳     除籍謄本 翻訳2,200円/頁
電算化    2,200円/頁
非電算化横書 2,750円/頁
非電算化縦書 3,300円/頁     
10頁以上 1割引
日本語から韓国語への翻訳     受理証明 / 住民票3,300円/頁
住民票1人追加につき1,100円加算
日本語から韓国語への翻訳     戸籍3,300円/頁戸籍記載されている方1人追加につき1,100円加算
日本語から韓国語への翻訳     記載事項証明書8,800円/通添付書類(追完届等が附属書類として)がある場合 3,300円/頁加算
出生・婚姻・死亡の韓国領事館申告33,000円~家族関係証明書取寄・受理証明ハングル翻訳含む
家族関係登録簿創設55,000円 
相続関係資料取寄 一式55,000円 
在留資格認定証明書交付申請132,000円〜

                  

                                                          


別表参照

在留資格変更許可申請

110,000円〜

在留期間更新許可申請

55,000円〜

永住許可申請132,000円〜
再入国許可申請5,500円 
在留特別許可275,000円〜難易度により増減有
株式会社・合同会社 設立88,000円~発起人又は役員が海外在住の場合は
110,000円~
海外法人が発起人の場合は165,000円~
建設業許可申請132,000円〜更新66,000円  変更届27,500円
一般貨物運送事業許可申請440,000円〜 
産廃収集運搬業許可申請 110,000円〜提出先1カ所追加につき55,000円
風俗営業許可申請220,000円〜営業所面積等により増額有
労働者派遣業・職業紹介事業 165,000円〜 
遺言書起案作成55,000円〜 
相続手続一式(日本国籍)

 132,000円〜

除籍謄本等取寄せ・翻訳料含む
相続財産又は相続人数により増減有

相続手続一式(韓国国籍)

 165,000円〜

内容証明郵便22,000円〜 
契約書・協議書・示談書等22,000円〜 
社会保険・労働保険手続33,000円〜 
顧問契約22,000円〜契約内容・従業員数により増減有 
日当33,000円

半日 16,500円

続き

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更・在留期間更新・永住許可申請など入管関連手続の報酬額表

     基本報酬

 業務内容

 報酬

 備考

 在留資格認定証明書交付申請

 132,000円

 難易度により増減有

 在留資格変更許可申請

 110,000円

 難易度により増減有

 在留期間更新許可申請

 55,000円

 難易度により増減有
 永住許可申請

 132,000円

 難易度により増減有
 就労資格証明書交付申請

 88,000円

 難易度により増減有

     個別報酬額(特定の在留資格)

 在留資格

報酬(円)

 備考

経営・管理

 165,000円

・認定・変更 同額
・難易度により増減有

日本人の配偶者等

永住者の配偶者等

 132,000円

・認定・変更 同額
・難易度により増減有

・渉外婚姻手続含む場合は
 165,000円~

※変更・更新・永住・就労資格証明書交付申請には別途印紙代が必要です。

(変更・更新 4,000円、永住 8,000円、就労資格証明書 1,200円)

 

※上記の報酬の半額は、手続時に受領いたします(書類収集・作成・取次報酬)。

 なお、残金については許可・交付がなされたときに、旅券・在留カードまたは認定証明書等と引き換えに、一括受領いたします。

 (不許可・不認定の場合でも、書類収集・作成・取次報酬は返還いたしません)

 

※通常手続以外に翻訳が必要な場合は、別途翻訳料が必要となる場合があります。その場合は、事前にお見積りいたします。

 

※同時申請(一法人で複数の従業員の就労資格を申請する場合や、一世帯で複数の家族の申請を行う場合等)は、2人目以降は、1人目の基本報酬の半額となります。


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