2012年7月9日以降、国民年金(厚生年金)の加入状況は審査対象に加わりました。それまで提出を要さなかった年金の記録又は納付書の写し等が添付書類で必須となりました。現在のところ、直近1年以内に未納がなければ申請は受付可能であります(収入に応じた免除等、学生納付特例でも大丈夫です)。また、2022年4月からは世帯員全員につき、年金・健康保険・介護保険の領収証や納付証明書等の確認資料も必要となっております。
注意をしていただきたいのは、社会保険(健康保険・厚生年金)強制加入義務のある法人経営者や個人事業主です。中小・零細事業主の場合、保険料が高額なこともあり、未加入状態である事業所が散見されます。これは、法律違反でもあり、自分自身のみならず、従業員にも損害を与えている結果となりますので、この場合、現在のところ帰化申請を認めないという状況です。現在未加入の事業所で、今後帰化申請をお考えの事業主、法人役員の方については、社会保険の適用を受けて1年後に申請するのが、現在のところ、1番近道と言えそうです。なお、遡って加入することもできますので、経済的に可能であればその方法も検討してみてください。
※最近、直近1年において未納等の事実があって法務局がその事実を覚知した場合、直近1年分だけの義務の履行のみでは足らず、遡及できる期間全てに対して、必要な処理をするように求めてくることが多くなっています。申請必要書類は直近1年分とあっても、時効にかかっていない期間分すべてにかかる書類の提出を指示される場合も考えられますので、ご留意ください。