生活に余裕があるかどうかは帰化の許可・不許可に大きな影響はありません。
以前は、資産(動産・不動産)をたくさん保有しているほうが、帰化申請には有利だと言われていました。当事務所にご相談される方も資産や所得が少ないことを気にかけられているケースが多いですが、実のところ、帰化申請の許可・不許可にはそれほど影響いたしません。要は、現にある収入や資産で世帯が将来安定的に生活していけるかどうかを常識的に判断するだけです。
しかし、納税関係、年金保険料の支払などは厳格に判断されます。例えば、事業主が確定申告において過少申告を行っていたりすると収支が釣り合わず、常識的には生活不可能と認定される場合がままあります。さらに言えば、税金を免れたり保険料を安くするための過少申告なのでしょうから、当然に素行に問題ありということになり、結果、国籍法の要件に合致せず、不許可となる可能性が高いでしょう。
当然のことですが、日本国籍を取得しようとしまいと、納税等の義務は果たさなければいけませんし、正しく申告等を行わなければなりません。もし納税や保険料支払いについて不安があるような方で帰化申請をお考えの場合は、そうしたことも踏まえていただく必要があります。
なお、過去に破産歴がある方についても、その後安定した収入を確保できており、将来的にも生計維持が問題ないと判断できるようでしたら、帰化申請は可能です。ただし、それらの判断もケースバイケースですから法務局に相談するか、当事務所の無料相談をご利用なさってください。