家族関係登録簿(従前の戸籍に対応するもの)が編製されていない方については、出生等の身分関係の変動の申告をする必要があります。
両親自体が婚姻申告をしていない場合などは、原則時系列に従って両親の婚姻申告を行い、その後出生申告を行います。
(申告書類は同時に提出することは可能です)
しかし、両親が亡くなっていたり協力を得られない場合などで、申告する術がない場合も多々あります。
そうした場合については、ご自身で新たに家族関係登録簿を創設する方法があります。
パスポートを取得するには、家族関係証明書が必要ですので、まずは家族関係登録簿を編製してもらわなければなりません。手続自体は少々複雑ですので、当事務所にお気軽にご相談なさってください。
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