出生、婚姻、死亡など、身分事項に変更を生じた場合、家族関係登録簿(従前の戸籍に該当します)に記載するため、申告する必要があります。
準備を要する書類としては、身分関係の変更事由についての受理証明書、申告期限が過ぎている場合は住民票、及びそれらのハングル翻訳文などです。申告書自体は領事館に備え付けられていますので、その場で記入することも可能です。
最近では相続登記につき、死亡申告したうえでの書類が原則求められますので、従前のように死亡事実がわかる除票や死亡届記載事項証明書などで代替できない法務局もあります。
当ホームページでも必要書類をご案内しておりますので,ぜひ参考になさってください。