帰国した専門士の方につき、就労の在留資格による入国が認められるようになりました。 従来、専門学校を卒業し、「専門士」の称号を付与された外国人については、就労の在留資格(技術や人文知識・国際業務等)を受けるためには、在留資格変更許可申請のみ認められていました。それゆえ、専門学校卒業後、本国へ単純帰国した場合、「専門士」の称号のみでは、在留資格認定証明書交付申請での入国は許されず、日本で就労活動を行うことができませんでした。