帰化申請の条件及び手続案内 step1.帰化申請の進め方 step2.必要書類を把握 step3.必要書類の集め方
〜これをご覧になれば、帰化申請の全体像がわかります!〜 帰化申請の手続概要を惜しみなく公開いたします。ご自身でチャレンジする方必見です!
帰化申請は難しいものでしょうか?
申請の全体像が見えれば、不安も軽減・解消されるでしょう。
多くの申請を手掛けてきた専門家がすべてのノウハウを提供しますので、どうぞご利用してください。
まずは、最低限の申請要件を確認いたしましょう。
次の条件にひとつでも該当しなければ、申請はできません。
ただ、該当するかしないか判断に困るケースもあると思います。
また、特別永住者や日本人の配偶者である方等については、一部要件が緩和されています。
不明な点は、法務局または当事務所までお気軽にお訊ねください。
帰化の条件
国籍法第5条第1項
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
※主に帰化申請をお考えの在日の方についてはまず問題ないでしょう。
ただし、婚姻や、長期の出張等で、長期間日本を離れている場合は、住所が日本に残っている状態であっても、実態として在留期間が中断していると判断されるケースがあります。
※2026年4月より居住要件を10年とする運用に変更されました。 - 18歳以上で本国法によって能力を有すること。
※親(一方でも可)と一緒に申請する場合は、当然未成年の方でも可能です。 - 素行が善良であること。
※前科や交通違反歴、納税状況などから判断されます。 - 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
※給与所得者(いわゆるサラリーマンなど)は、ほとんど問題ないと思われますが、自営業の方については、確定申告の内容が障害となるケースが散見されます。
とりたてて裕福である必要はありませんが、常識的に生活を維持できるだけの収入又は資産が必要です。 - 国籍を有せず、又は日本の国籍取得によってその国籍を失うべきこと。
※韓国、朝鮮籍の方については、他の国籍を取得した場合には、反射的に本国の国籍を失いますので、問題はありません。 - 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
※説明するまでもない要件です。韓国民団や朝鮮総連は、上記の団体に該当しませんが、過去の活動内容や現在団体幹部である場合、お子様が現在民族学校に通学している場合等には、問題視されるケースがあります。(帰化意志の有無などの観点から)
さて、実際に帰化申請を進めていくにあたり、大まかな流れを説明します。
申請エリアや管轄法務局によって、若干の差はありますが、一般的には下記のとおりです。
- 1.帰化申請を決意
- 2.住所地管轄の法務局に相談
・原則事前予約が必要ですので、必ず管轄法務局の国籍課もしくは国籍担当部署まで電話で確認してください - 3.法務局の国籍課や国籍担当窓口で相談。申請に必要な収集書類の指示を受け、また、申請書の書式をもらいます(数回に分けて指示される場合もあります)。
- 4.上記で指示された書類を収集および作成のうえ、再度法務局に相談に行きます。
- 5.申請書類等に不備がないか確認してもらいます。
- 6.不備がなければ申請受付
・確認と受付を同時に行ってもらえるかどうかは管轄法務局によります。
・通常は受付に至るまで、少なくとも3~4回以上の書類点検を受けることが多いようです - 7.申請受付には、申請者全員(15歳未満を除く)が法務局に出向き、申請書に署名、宣誓を行い、受付をしてもらいます。また、ここで、申請中の注意点等の指示を受けます。
・受付票が交付されますので、紛失しないように! - 8.3か月前後(法務局の申請受理件数等により差はあります)で、法務局より面接日時の調整の打診が電話連絡であります。
※最近では、面接まで6か月前後かかるとアナウンスされています。 - 9.申請者全員(15歳未満を除く)が法務局に出向き、面接を行います。
・年齢、経歴、職業、身分関係等により面接時間には差があります。
・一般的に、学生さんや若年層については最短15分くらいで済むこともありますが、概ね1時間程度を見ている方がよいでしょう - 10.面接後4~6か月程度で結果が出ます。
・特別永住者については、受付から8か月前後が目安と思われます。
・結果が法務局より電話連絡にてあります。※最近審査期間が長期にわたるケースもあります(法務局では長い方は2年~3年かかるケースもあるとアナウンスされています)。 - 11.法務局に出向き、許可証、市区町村提出の帰化届の用紙を受け取ります。
- 12.在留カード又は特別永住者証明書の返納、帰化届の提出を行い、戸籍・住民票の編製を行います。
- 13.氏名や本籍の変更に伴う書き換え
(運転免許証や医師免許、看護師免許などの国家資格の証明など)を行います。 - 14.手続き完了です。お疲れ様でした!

どうでしたか?おおまかな流れを理解していただけたでしょうか?
ただし、ここで紹介した申請の流れは、申請条件や身分関係等に問題がないケースを想定しています。
平均的に、法務局に足を運ぶ回数は、5〜6回程度と聞いています。
申請にあたっては、下準備が時間、手間の節約に大変重要です。
当ホームページを可能な限り、活用してください。
ステップ2 必要書類を把握しましょう。
帰化申請は、職業(給与所得者・自営業者・法人経営者)によって提出書類が大幅に変わります。特別永住者である在日韓国・朝鮮の方を例にして、必要書類を解説します。
※括弧の中は、書類取得先を記載しています。
※神戸地方法務局管内を基準としています。
共通書類
- 帰化許可申請書(法務局様式。証明写真5㎝×5㎝貼付)
帰化許可申請書(PDF) 書き方サンプル(PDF) - 親族の概要を記載した書面(法務局様式)
両親・子・兄弟姉妹・配偶者・配偶者の両親・内縁の夫(妻)・婚約者・申請しない同居の親族を記載。それぞれ生年月日、住所、連絡先、職業等を記載
親族の概要(PDF) 書き方サンプル(PDF) - 履歴書その1(法務局様式)
出生から現在に至るまで、住所歴、学歴、職歴、身分関係の変動を時系列に記載
履歴書その1(PDF) 書き方サンプル(PDF) - 履歴書その2(法務局様式)
海外渡航歴、保有資格、賞罰、使用言語を記載
履歴書その2(PDF) 書き方サンプル(PDF) - 基本証明書 (기본증명서) ※(5〜10は本国または領事館で取寄せ)
被証明者の出生や死亡、改名、訂正などの事項が記載されています。申請者各自に必要
※平成20年1月1日以降に父母の死亡申告があるときは、父母の基本証明書も必要 - 家族関係証明書 (가족관계증명서)
被証明者の親・配偶者・子が記載されています。申請者各自及びその父母について必要 - 婚姻関係証明書 (혼인관계증명서)
被証明者の婚姻事項が記載されています。申請者各自及びその父母について必要 - 入養関係証明書 (입양관계증명서)
被証明者の養子縁組事項が記載されています。申請者各自に必要 - 親養子入養関係証明書 (친양자입양관계증명서)
被証明者の親養子縁組事項が記載されています。申請者各自に必要 - 除籍謄本 (제적등본)(本国または領事館)
父母の婚姻・死亡事項の記載あるもの ※神戸地方法務局管内では、父母の出生時までの除籍謄本が必要とされています。 - 上記5〜10までの翻訳文(翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を記載)
- パスポート・渡航証明書の写し(失効したものを含む)
写真が貼付されたページ、出入国により証印されたページ等、
白紙のページ以外をもれなくコピーします。 - 出生届記載事項証明書(出生届が提出された市区町村)
取得不能のときは、保管していないことの証明書を取得します。
前記6番の父母の家族関係証明書または10番の除籍謄本で証明できない兄弟姉妹については、その該当者の出生届記載事項証明書も必要 - 死亡届記載事項証明書(死亡届が提出された市区町村)
父母で日本国内で死亡した者がいる場合、提出を要します。
※2025年から不要とする取り扱いになっている法務局もあります。 - 婚姻届記載事項証明書(婚姻届が提出された市区町村)
申請者本人、両親のものが必要です。ただし、配偶者が日本人のときは不要(※配偶者の日本の戸籍謄本等により婚姻事実を確認します)。 - 離婚届記載事項証明書(離婚届が提出された市区町村)
過去に離婚歴がある場合、申請者本人、両親のものが必要です。
ただし相手が日本人の場合は上記と同様不要。 - その他養子縁組・認知等の記載事項証明書等(該当事実がある場合)
- 日本の戸籍・除籍謄本(本籍地の市区町村)
1.配偶者や子が日本人の場合(戸籍謄本)
2.親・子・兄弟姉妹・配偶者で帰化した者がいる場合(帰化事項が記載されているもの。転籍や改製などによって、現在戸籍に帰化事項の記載なき場合は、除籍謄本または改製原戸籍) - 住民票(住所地の市区町村)
世帯全員、1番詳しいもの(マイナンバー記載除く) - 閉鎖外国人登録原票(法務省秘書課個人情報保護係)
申請者・同居者について必要。※平成26年2月より取得不要となりました! - 生計の概要その1(法務局様式)
月単位の収入・支出を記載します。
生計の概要その1(PDF) 書き方サンプル(PDF) - 生計の概要その2(法務局様式)
所有不動産・預貯金・有価証券・高価な動産について記載します。
生計の概要その2(PDF) 書き方サンプル(PDF) - 自動車運転免許証の写し(表裏両面)
- 運転免許経歴証明書(自動車安全運転センター)
違反経歴等が記載されているものです。過去5年間の経歴にチェックし、郵便局で請求します。
申請書は法務局に相談に行った際にもらうことができますし、交番、警察署にもあります。 - 土地・建物登記事項証明書(法務局)
住居等及び資産として不動産を所有しているときに必要
※2025年から不要とする取り扱いになっている法務局もあります。 - 不動産賃貸借契約書
住居が賃貸の場合必要 - 生徒手帳(学生証)または通知表の写し
申請者に学生の方いる場合必要 - 帰化の動機書
帰化の動機書(PDF)※特別永住者は不要です
■上記に加え、職業別に、下記の書類が必要です。
【サラリーマン・パート(給与所得者)の場合】
1. 直近1か月分の給与明細書又は在勤・給与証明書(お勤めの会社)2. 直近1年分の源泉徴収票(お勤めの会社)
3. 直近5年分の市民税納税証明書(完納分)・非課税(所得)証明書(市区町村)
※非課税の場合は非課税(所得)証明書5年分
※上記について世帯全員分が必要です。(適正な時期に納付したことがわかる書類が必要となりました)
4. 健康保険資格確認書、マイナポータルの健康保険情報
【自営業者(個人事業主)の場合】
- 事業の概要を記載した書面(法務局様式)
事業内容、開業年月日、従業員数、1年間の収支、負債、取引先などを記載 - 直近の確定申告書控え(収支内訳書含む)の写し
原則税務署の受付印があるものが必要 - 直近2年分の所得税納税証明書その1、その2(税務署)
その1は納税額、その2は所得額を証明するものです。 - 直近2年分の消費税納税証明書(税務署)
消費税の申告がなくても、証明は必要 - 直近2年分の個人事業税納税証明書(県・府税事務所)
課税業者でなくても、証明は必要 - 直近5年分の市民税納税証明書(完納分)及び課税証明書(市区町村)
※非課税の場合は非課税(所得)証明書5年分 - 直近1年分の源泉徴収金の納付書の写し(従業員がいる場合のみ)
8 さらに、自営業者等(国民年金法第7条第1項第1号に該当する方)については
年金定期便、年金保険料(直近1年分)の領収書等の写しが必要となります。
■国民年金保険料納付確認(申請)書 (法務局様式)
※管轄法務局により適宜ご使用下さい。
9 健康保険資格確認書、マイナポータルの健康保険情報
【法人経営者(役員)の場合】
- 事業の概要を記載した書面(法務局様式)
事業内容、開業年月日、従業員数、1年間の収支、負債、取引先などを記載
事業の概要(PDF) - 直近の法人税確定申告書控え及び決算書・貸借対照表の写し
確定申告書には、税務署の受付印があるものが必要 - 直近2年分の法人税納税証明書その1、その2(税務署)
その1は納税額、その2は所得額を証明するものです。 - 直近2年分の法人消費税納税証明書(税務署)
- 直近2年分の法人事業税納税証明書(県・府税事務所)
- 直近1年分の法人市民税納税証明書(市区町村)
- 直近1年分の法人県(府)民税納税証明書(県・府税事務所)
- 直近1年分の源泉徴収簿及び納付書の写し
- 直近1年分の年金・健康保険料の領収書写し
- 直近1か月分の給与明細書又は在勤・給与証明書(お勤めの会社)
- 直近1年分の源泉徴収票(お勤めの会社)
- 直近5年分の市民税納税証明書(完納分)課税(所得)証明書(市区町村)
※非課税の場合は非課税(所得)証明書5年分
以上が、帰化申請に通常必要となる書類です。
ただし、ケースによって、さらに追加を要する場合がありますので、法務局の指示にしたがってください。
例外的な書類の一例
年金生活者は年金の支給通知書や証券、預貯金で生活されている方は預貯金の通帳の写し、仕送りで生計を立てている方は仕送りしている方の所得の証明が必要となります。
■書類の収集・作成は短期決戦で挑みましょう!
帰化申請で、一番面倒なのが書類の収集です。
帰化をする!と決意したら、集中して書類の収集に努めましょう。
また、法務局に事前に相談に行かれる際でも、可能な限り必要書類を持参していくほうが、効率が大幅にアップします。
ステップ3 必要書類の集め方を伝授します。
膨大な量の帰化申請書類を収集・作成するには、事前の準備が重要です。
ご自身で帰化申請にチャレンジしようとされる方は、当事務所で行っている方法をぜひ参考にしてください。
- 1.まずクリアポケットファイルを準備します
100円ショップなどで購入できますね。申請人の数にもよりますが、40ポケット以上あるものが望ましいでしょう - 2.法務局にて必要書類を確認し、必要書類一覧表・提出書類の様式を取得します
- 3.必要書類一覧表の記載の順番に従って提出書類様式及び収集書類名を記載したメモをクリアポケットに差し込んでいきます
※様式は書き損じがあるときのために、コピーをとって余分に準備しておく方がよいでしょう。
※様式もメモも、1種類につき1ポケットを使用することで、抜けがなくなります。 - 4.時間がかかるものから収集を開始します
本国の家族関係証明書等や、遠隔地にある記載事項証明などは早めに請求します。
運転免許経歴証明書も請求から約10日前後と取得に時間がかかりますが、有効期間も短いですので、どのくらい受付までに時間がかかるか予想して、請求のタイミングを考えてください。 - 5.収集書類から、法務局の様式に転記すべきものは転記し、その他の書類も作成していきます
- 6.すべてのクリアポケットの中の様式への記載を終え、メモ用紙もすべて収集書類に差し替われば、ハイ!出来上がり♪
以上のとおり、クリアポケットファイルを活用すれば、簡単かつ一目瞭然に書類を整理することができます。
せっかく集めた書類をひとつの封筒に雑に放り込んだりしてしまって、抜けがあったり、逆に重複して取得し、余分な費用を使っているケースを大変よく見受けます。ぜひ参考になさってください。
■収集書類の有効期間も大事です。
せっかく集めた書類も、時間が経ちすぎてしまえば、使えなくなるものもあります。
ただし、帰化申請は、一般的に時間がかかるという前提で、他の許可申請と比べて、比較的有効期間が長めに設定されています。
代表的な書類の有効期間を例示します(あくまで目安とお考えください)。
- 本国の家族関係登録簿関係の書類…発給日から概ね1年間
- 住民票…概ね4か月
- 各種記載事項証明書…期限なし
- 運転免許経歴証明書…発行から約2か月
- 給与明細…直近月のもの
- 納税関係書類…次年度のものが発給可能になるときまで
また、書類の記載内容に変動があった場合は、当然に新しいものが必要となります。
■書類取り寄せ費用も馬鹿になりません!
官公署に支払う書類取得のための手数料も決して小さなお金ではありません。
別の書類と間違ったり、重複して同じ書類を取り寄せたり、有効期間を超過して、再度新たに取得するようなことになると、お金と時間の浪費になります。
参考までに、何点かの書類の必要手数料を挙げてみます。
- 戸籍謄本 【450円】
- 除籍謄本・改製原戸籍 【750円】
- 住民票 【300円】(市区町村によって差あり)
- 市民税納税証明書・非課税(所得)証明書 【300円】(市区町村によって差あり)
- 韓国除籍謄本・家族関係証明書等 神戸【130円】大阪【130円】(為替により変動あり)
- 各種記載事項証明書 【350円】
- 所得税・法人税・消費税納税証明書 1年度、1証明 【400円】
- 事業税・県(府)民税納税証明書 1通 【400円】(都道府県によって差異あり)
- 運転免許経歴証明書 【800円】
- 会社や不動産の登記簿謄本 【600円】
などなど・・・
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