「がんばれば自分でできる」「がんばるあなたを真剣サポート」
帰化・入管(ビザ)・相続
神戸市長田区御蔵通5丁目70番 長田すみれビル6F
神戸国際総合事務所
行政書士 社会保険労務士 宮本 斗児
TEL 078‐578‐1911 FAX 078‐578-1912
お客様の声
戸籍の誤記載(父親の欄に別人が記載されているケース)
実際に戸籍を取りよせてみると、申請者の父親が別人でした(結果的に申請者の叔父でした)。
出生届には、父親欄が空白になっており、戸籍上の父親は、申請者の出生2年前に他界。
結局非嫡出子として法務局に認定されたものの、帰化は許可されました。
Y.K様 55歳男性
自分の戸籍に大変な誤りがあったことと、収入が少ないことが、帰化申請を思いとどまらせていました。最初は自分で法務局に行って、説明を受けたんですけど、裁判とかいろいろ言われて、ほとんどちんぷんかんぷんだったので、思い切って相談してみたのが逆に良かったです。あのまま自分でやっていたら多分今になっても終わってなかったでしょうね。本当にありがとうございました。
婚姻まで帰化をすることが条件で、期間が非常に短いケース
お客様からご依頼のあった時点で、結婚予定まで、約半年強しかありませんでした。
結婚相手は日本の方で、帰化をすることが結婚条件でああるとのこと。
間に合うかどうかは法務局に委ねるとして、フルスピードで申請を行いました。
上記のケースだけでなく、お子様の出産や進学、海外旅行などに、間に合わせてほしいとの要望は結構あります。法務局にその旨伝えますと、私の経験上、少しは勘案してくれるようです。(今まで結果までの期間が微妙なケースについては、ほとんど期待通りに許可が出ました。)
M.S様 女性 30歳
仕事もしているので、帰化の手続きをする時間も余裕もありませんでした。
気持ちだけがあせってしまっているとき、知人から紹介してもらったのですけど、思い切って頼んで本当に良かったです。なにぶん時間がなかったので、常に心配はありましたが、なんとか間に合いました。また、何かありましたら、お願いいたします。
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