神戸市長田区の神戸国際総合事務所のHPです。帰化申請・入管手続(ビザ・在留・永住)、韓国戸籍関係全般の総合サイトです。行政書士・社会保険労務士の宮本斗児が運営しています。
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神戸国際総合事務所
行政書士 社会保険労務士 宮本 斗児
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Q&A

収入が少なく、生活するのがやっとですが、帰化はできますか。

生活に余裕があるかどうかは関係ありません。

以前は、資産(動産・不動産)をたくさん保有しているほうが、帰化申請には有利だと言われていました。当事務所にご相談される方も、あまり財産や所得が少ないことを気にかけられているケースが多いですが、帰化申請の許可・不許可にはそれほど影響しません。要は、現にある収入で世帯が生活していけるかどうかを常識的に判断するだけです。

しかし、納税関係などはある程度厳密に判断されます。個人事業主に多いのですが、過少申告を行っていたりすると、常識的には生活不可能と認定される場合がままあります。
当然ですが、日本国籍を取得しようとしまいと、納税の義務は果たさなければいけませんので、今後帰化申請をお考えの方は、そうしたことも踏まえていただく必要があります。

また、過去に破産歴がある方についても、その後安定した収入を確保できており、将来的にも生計維持が問題ないと判断できるようでしたら、帰化申請は可能です。ただし、それらの判断もケースバイケースですから、法務局に相談してみるのがよいでしょう。

交通違反をすると帰化申請できないと聞いたのですが、本当でしょうか。

違反内容によりますが、軽微なものでしたら申請可能です。

過去においては、帰化申請において、交通違反は致命的といわれてきました。

しかし、最近では、飲酒運転や無免許運転などの重大な違反でない限りは大丈夫なようです。

ただし、軽微な違反でも、累積件数が多いと無理な場合があります。公表はされていませんが、法務局の内規で不許可となる累積違反点数が定められているようです。

受付までに、運転記録で、可否を教えてもらえますので、交通違反歴が心配な方は、先立って、運転記録を取得し、事前相談に伺うべきと考えます。なお、飲酒運転等の重大な違反があったとしても、特別永住者ですと概ね5年以上経過していれば受付してもらえるようです。

私は朝鮮籍で、戸籍が取得できません。戸籍がないと帰化できないのでしょうか。

戸籍を取得できなくても帰化申請はできます。

在日韓国・朝鮮籍の方は、戸籍の届出を怠っていたり、そもそも本籍地自体を把握していないケースが多々あります。

特に朝鮮籍の方は、何世代にもわたって、戸籍への記載などをしていないケースが多いので、父母や祖父母が亡くなっていたりしていると、調査のしようがない場合がほとんどです。

外国人登録証に記載されている本籍地は番地まで記載されていないものがほとんどですし、実際の本籍地とまったく関連のない地名が記載されていることも稀ではありません。

法務局としては、戸籍を探しても見つけ出すことができない場合については、仕方ないとの見解で処理してもらえます。ただし、戸籍で親子関係などを証明できないので、出生届などで、父母との関係を認定してもらう他ありません。

出生届などもない場合については、兄弟姉妹の出生届などで、代替する場合もあるので、法務局に相談すべきです。

また、戸籍を整理していないと帰化申請できないと他の事務所で言われて、戸籍整理の依頼を受けることがありますが、これはまったくでたらめです。

現在では、帰化申請なされる方やその親族の身分関係が整理されていなくても、その現状のままの戸籍を提出すれば足りるとされていますので、余分な手続きをする必要はありません。

韓国戸籍を取り寄せるにはどうしたらいいですか。

電算化されたものであれば大阪韓国総領事館で取得できます。

現在、除籍謄本・身分関係書類は、大阪韓国総領事館で、即日取得できます。ご本人様もしくはご家族、代理人により請求できます。代理人が請求する場合は、委任状と身分証明書の写しの提出を要します。

また、請求するには、原則として、@本籍地 A戸主の氏名及び生年月日 B事件本人の氏名及び生年月日が必要です。事前にこれらの事項を確認して領事館に行ったほうが二度足を踏むことを避けられるでしょう。

本年より、電算化されていない除籍謄本についても、大阪領事館で発給が可能となりました。

韓国の戸籍に身分事項をのせるにはどうしたらいいですか。

住所地管轄の領事館で手続きします。

出生、婚姻、死亡など、身分事項に変更を生じた場合、家族関係登録簿(従前の戸籍に該当します)に記載するため、申告する必要があります。

準備を要する書類としては、身分関係の変更事由についての記載事項証明書(出生届や婚姻届等の写しのこと)、それらのハングル翻訳文、外国人登録原票記載事項証明書、フルネームの印鑑などです。申告書自体は領事館に備え付けられていますので、その場で記入することも可能です。

パスポートを作りたいが、戸籍がありません。

就籍という方法があります。

身分関係登録簿(従前の戸籍に該当します。以下わかりやすいように戸籍と表現します)に記載されていない方については、本来ならば親の戸籍に入れてもらうために出生申告をする必要があります。

ただし、両親自体が婚姻申告をしていない場合なども多々ありますので、順番からいえば、両親の婚姻申告を行い、その後出生申告を行います。

しかし、両親が亡くなっていたりして、戸籍自体の所在がわからない場合については、申告のしようがありません。

そうした場合については、新たに戸籍をつくる(就籍といいます)方法があります。ただし、これは、領事館の管轄ではありません。韓国の法院(裁判所のことです)の許可を受けて戸籍をつくります。

パスポートを取得するには、戸籍が不可欠(韓国戸籍に記載されている者は韓国国籍を保有するものと推定されます)ですので、順当な戸籍整理が不可能な場合などについては、就籍という方法を活用するのもひとつの手段です。手続き自体は少々複雑ですので、ご相談してください。

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