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帰化・入管(ビザ)・相続
神戸市長田区御蔵通5丁目70番 長田すみれビル6F
神戸国際総合事務所
行政書士 社会保険労務士 宮本 斗児
TEL 078‐578‐1911 FAX 078‐578-1912
除籍謄本・基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書の取得、翻訳
帰化申請には、原則として身分関係書類、除籍謄本の取得、
翻訳が必要です。
帰化申請をするにあたり、韓国・朝鮮籍の方については、原則として、身分関係書類、除籍謄本が必要となります。記載されていることが必要な親族の範囲は、申請者本人及びその両親です。
なお、身分関係が整理されていない場合については、現在のところ、その整理までは求められていません。
ただし、その場合でも、他の立証資料(出生届や死亡届けの写しなど)から客観的に身分関係を明らかにしないと、法務局においても判断しようがないので、新しい日本の戸籍に実態の即した身分関係が記載されない恐れがあります。
また、除籍謄本等が見つからない場合については、外国人登録上の本籍地(必ずしも正しい本籍地とは限りませんが)に「戸籍がないことの証明」を出してもらう必要があります。様式は特に問わないですが、申請者及びその両親の氏名・生年月日を記載して照会してみましょう。
なお、パスポートをお持ちの方については、おおよそ身分関係の整理がなされていることが多いですので、領事館に問い合わせてみるのもひとつの方法です。在外国民登録証をお持ちの方は、その中に本籍地、戸主名等が記載されています。
また、在外国民登録日がわかれば、管轄領事館に電話ででも教えてもらうことができます。
帰化申請で提出する戸籍謄本や各種身分関係書類等の翻訳は、申請者本人、知人など誰が行ったものでも大丈夫です。
翻訳文には、翻訳日、翻訳者の住所・氏名を記載のうえ、捺印すれば足ります。
ただし、大事な身分関係のことですし、専門用語も多いので、専門家等に依頼する方が無難かもしれません。また、本籍地や出生地など、固有名詞も多く含まれているので、労力がかかることも事実です。
翻訳は頼むには?
申請者が自分で韓国本国に除籍謄本等を請求することは、稀だと思います。
請求の依頼先でまず思い浮かぶのが、韓国民団でしょう。民団では、請求から翻訳まで一貫して行ってくれます。
また、大阪領事館で請求すれば即日取得可能です。
(住所が近ければ、自分でもできますよね)。
さらに、大阪領事館の戸籍発給窓口では、申し出れば、翻訳業者のリストをくれますので、ご都合のよい業者に依頼すればよいでしょう。ちなみに翻訳手数料は、1枚あたり2000円〜5000円前後と思われます。
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