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帰化・入管(ビザ)・相続
神戸市長田区御蔵通5丁目70番 長田すみれビル6F
神戸国際総合事務所
行政書士 社会保険労務士 宮本 斗児
TEL 078‐578‐1911 FAX 078‐578-1912
帰化申請/必要書類を把握しましょう
帰化申請は、職業によって提出書類が大幅に変わります。韓国・朝鮮籍の方を例にして、職業別に必要書類を解説します。
帰化申請に必要な書類は、サラリーマン、自営業者、法人役員、年金生活者などの生計維持方法の違いにより、収入関係や納税関係の必要書類が異なってきます。
ここでは、韓国・朝鮮人の方で、サラリーマン、自営業者、法人役員ごとに必要書類を紹介します。
※括弧の中は、取得先を記載しています。
※大阪法務局を基準としています。
共通書類(サラリーマン・自営業者・法人役員など)
共通書類(サラリーマン・自営業者・法人役員など)
1.帰化許可申請書(法務局様式。証明写真5cm×5cmを貼付)
2.親族の概要を記載した書面(法務局様式)
両親・子供・兄弟・配偶者の両親の氏名、住所、電話番号等を記載
3.履歴書その1(法務局様式)
出生から現在まで、住所歴、学歴、職歴、身分関係を時系列に記載。
4.履歴書その2(法務局様式)
海外渡航歴(過去3年間)、保有資格、賞罰を記載します。
5.韓国除籍謄本(本国・領事館)
下記記載の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、その他の証明書(養子縁組) などで、証明できない場合について、補完的に必要となります。一応取得しておくほうが良いでしょう。
6.基本証明書(本国・領事館)
被証明者の出生事項や改名、訂正などの事項が記載されます。申請者各自に必要です。
7.家族関係証明書(本国・領事館)
被証明者を中心に3代にわたって直系親族(両親と子)が記載されます。
8.婚姻関係証明書(本国・領事館)
被証明者の婚姻事項が記載されます。配偶者が死亡している場合は、それについても記載されます。
9.上記除籍謄本及び各種証明書の日本語翻訳文
翻訳日、翻訳者氏名を記載して、捺印します。
10.パスポートの写し
写真が貼付されたページ、更新などで書き換えのあったページ、入管より証印があるページをもれなくコピーします。場合によっては、期限切れのパスポートの写しを求められることもあります。
11.出生届記載事項証明書(出生届を提出した市区町村)
昭和20年前後に出生した場合については、市区町村が保管していない場合があります。 その場合、ないこと(保管していないこと)の証明を取得します。
12.死亡届記載事項証明書(死亡届を提出した市区町村)
親、子で死亡した者がいる場合、提出を要します。
13.婚姻届記載事項証明書(婚姻届を提出した市区町村)
申請者本人、両親の婚姻届記載事項証明書が必要です。ただし、配偶者が日本人の場合、配偶者の日本の戸籍より婚姻事実を確認できますので、取得不要です。
14.離婚届記載事項証明書(離婚届を提出した市区町村)
過去に離婚歴のある場合必要です。ただし、相手が日本人の場合は上記と同様不要です。
15.その他の記載事項証明書
養子縁組、認知などがある場合です。
16.外国人登録原票記載事項証明書(市区町村)
申請者及び同居者全員必要です。
17.住民票(市区町村)
日本人と同居している場合、同居者全員必要です。
18.日本の戸籍謄本(本籍地の市区町村)
配偶者や子が日本人の場合及び親、子、兄弟姉妹に帰化した者がいる場合必要です。
帰化者については、帰化事項の記載があるものが必要です。
19.生計の概要その1(法務局様式)
収入・支出、主な資産・負債などについて記載します。
20.生計の概要その2(法務局様式)
保有不動産、預貯金、有価証券、主な動産について記載します。
21.自動車運転免許証の写し(表裏両面)
22.運転免許経歴証明書(自動車安全運転センター)
過去5年間の違反歴等が記載されているものです。法務局でも申請用紙もらえますし、交番、警察署にもあります。郵便局で申請します。
23.土地・建物登記事項証明書(法務局)
住居が自己所有のときに必要です。
24.不動産の賃貸借契約書の写し
住居が賃貸の場合必要です。
25.居宅付近、勤務先の略図
過去3年間に移動のある場合は、移動前のものも必要です。
26.生徒手帳又は通知表等の写し
子供がいる場合に必要です
上記に加え、職業別に、下記の書類が必要です。
(T)サラリーマン・パート(給与所得者)の場合
1.在勤・給与証明書(法務局様式)もしくは給与明細書(会社)
2.源泉徴収票(会社)
3.市民税納税証明書(直近1年分) (市区町村)
(U)自営業者(個人事業主)
1.事業の概要を記載した書面(法務局様式)
事業内容、開業年月日、従業員数、収支、負債、取引先などを記載
2.確定申告書(控)写し
税務署の受付印があるものが必要です。
3.所得税納税証明書その1、その2 直近2年分(税務署)
その1は納税額、その2は所得額を証明するものです。
4.消費税納税証明書 直近2年分(税務署)
5.個人事業税納税証明書 直近2年分(府税事務所)
6.市民税納税証明書 直近1年分(区役所)
7.従業員のいる場合、源泉聴取簿及び納付書の写し
(V)法人役員
1.事業の概要を記載した書面
事業内容、開業年月日、従業員数、収支、負債、取引先などを記載
2.法人税確定申告書(控)写し及び決算書・貸借対照表の写し
確定申告書には、税務署の受付印があるものが必要です。
3.法人税税納税証明書その1、その2 直近2年分(税務署)
その1は納税額、その2は所得額を証明するものです。
4.消費税納税証明書 直近印2年分(税務署)
5.法人事業税納税証明書 直近2年分(府税事務所)
6.法人府民税納税証明書 直近1年分(府税事務所)
7.法人市民税納税証明書 直近1年分(市区町村)
8.源泉聴取簿及び納付書の写し
9.源泉徴収票
10.在勤・給与証明書(法務局様式)もしくは給与明細書
11.申請者個人の市民税納税証明書(市区町村)
以上が、帰化許可申請に通常必要な書類です。ただし、ケースによって、さらに追加を要する場合もあります。
たとえば、年金生活者や預貯金を取り崩して生活をしている人、又は親族等から援助を受けて生活している人は、預金通帳の写しや、年金証書の写し、扶養者の収入を証明する書類などが求められます。
また、一時的に失業や疾病等により、上記の必要書類から、納税または収入を証明することができない場合でも、現在継続が予想される職業についているか、もしくは、疾病が治れば仕事をする意思があると認められる場合については、帰化が許可される傾向にあります。
(ただし、このような取扱いは、特別永住者に限られると思われます)
書類の収集・作成は短期決戦で勝負!
帰化申請で難しいのは、書類の収集につきるといっても過言でありません。帰化をする!と決意したなら、集中して書類収集できるように努めましょう。
また、法務局に事前の相談に行く際でも、可能な限り必要書類を持参していくほうが、効率もかかる時間も大幅にアップします。
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