神戸市長田区の神戸国際総合事務所のHPです。帰化申請・入管手続(ビザ・在留・永住)、韓国戸籍関係全般の総合サイトです。行政書士・社会保険労務士の宮本斗児が運営しています。
「がんばれば自分でできる」「がんばるあなたを真剣サポート」
帰化・入管(ビザ)・相続



神戸市長田区御蔵通5丁目70番 長田すみれビル6F
神戸国際総合事務所
行政書士 社会保険労務士 宮本 斗児
TEL 078‐578‐1911  FAX 078‐578-1912  

交通事故・労災等の保険代理請求

交通事故、労働災害に遭われたときはご相談下さい。被害者・被災者の方に親身になって対応いたします。

誰もが望まぬことですが、交通事故や労働災害などは予期せぬ時に降りかかってくるものです。

身体的・精神的なショックを十分癒すことは大変苦労を伴うことですが、治療はさておき、その他の損害については、原則金銭によって解決していくしかありません。

十分な治療や補償を受けていただくためにも、適切な保険請求によって、被害者又は被災者の方のバックアップをいたします。

交通事故の自賠責請求は行政書士として、また労災については社会保険労務士として、代理請求を行い、保険者と応対・協議します。

仕事中の交通事故(第三者行為)

仕事中な勿論、通勤時(出社時・帰宅時)における交通事故については、労災保険と自賠責・任意保険が競合します。
通常は、自賠責を先行させて、足りない部分について、労災保険より給付を受ける扱いとなっています。

ただし、過失割合が大きい場合や、加害者との話し合いが難航している場合については、労災を先行させることも可能です。そうした場合は、一度労働基準監督署に相談してみましょう。

労災申請と自賠責請求をワンストップで行います

労災保険の申請を行うには、事務的にも面倒ですし、それ以外の障害も多々発生します。

例えば、事業主が申請書に労災事件という証明を出すのを渋ったり、相手方から第三者行為に必要な書類に捺印を拒まれたり、関係者からの協力が得られない場合が結構あります。

事故の当事者同士ですとなおさら難しい話になるかもしれません。

こんなときは、当事務所にご相談ください。

事業主や相手方への説明、説得をはじめ、煩雑な書類の作成、労働基準監督署や保険会社への保険の請求を、あなたの代理人として不備なく迅速に行います。
交通事故にあわれたときは、必ず警察に通報してください。

保険請求を行うには、事故証明が必要となります。その場ではたいしたことはないと思っていても、事故の緊張が緩んでくると、思わぬ怪我をしていたということも稀ではありません。

また、加害者との安易な示談にも決して応じないようにしてください。加害者・被害者ともに事件解決に誠実に対応すべきですが、トラブル発生の原因になりますのでご注意ください。


交通事故でも健康保険は使えます。
過失割合(自分にも非があるとき)が大きいと思われる場合や、示談が長引きそうで、治療費などの当面の経費がかさみそうな場合については、できるだけ健康保険で診療を行うようにした方が良いと思われます。

診療所によっては、交通事故に健康保険は使えないとの案内をするケースがあるようですが、それは、診療側の言い分です。特に、自賠責については、120万円しか傷害について補償してもらえませんので、注意が必要です。


労災にあったときは・・・

まず、診療所にて治療を受けるわけですが、労災事故であることを明言してください。

しばしば健康保険によって診療を受けるよう使用者に指示されたであるとか、本人の勘違いなどで健康保険扱いになっているケースがあります。

後ほど労災事故であれば、労災給付に切り替えることも可能ですが、手間を要しますし、労災そのものがうやむやになってしまうケースも少なくありません。

労災保険は健康保険に比べて大変手厚い給付内容
となっていますので、労災事故(通勤途上も含む)であれば、必ず労災扱いとしてください。

報酬

着手金52,500万円
保険金受領時、保険金額の5〜10%

ご案内