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帰化・入管(ビザ)・相続
神戸市長田区御蔵通5丁目70番 長田すみれビル6F
神戸国際総合事務所
行政書士 社会保険労務士 宮本 斗児
TEL 078‐578‐1911 FAX 078‐578-1912
在日韓国人の相続・遺言
在日韓国人の方の相続手続は実績ある当事務所におまかせ下さい。
相続手続には、戸籍・除籍・原戸籍をはじめ、非常にたくさんの書類を要します。
また、被相続人(死亡した人)が韓国籍の場合、韓国民法が適用されます。
相続手続は、時間がたつほど複雑化しますし、相続人間の感情も同様に変化していきます。心の整理がついた時点で、速やかに手続に着手されることが、後々の争い防止のため必要かと思われます。
戸籍・除籍謄本等の取得から翻訳、申請までワンストップ。だから適正報酬額を実現できます!
相続手続には、身分関係や相続財産を明らかにする書類が多数必要です。
韓国・朝鮮籍の方の場合、さらに複雑になるケースが多分にあります。
誤った身分関係が戸籍類に記載されていることも稀ではありません。
こうした複雑な手続きについても、韓国諸事情に詳しい専門家とネットワークを組む当事務所では、お客様のお力になることができると思います。
争い・疑義のない通常の手続きであれば、申請費用もご納得していただける報酬額で提供できます。お客様の手間、トータルコストを最大限軽くいたします。
弁護士・司法書士・行政書士の先生方の相続手続業務もサポートさせていただきます。
全国対応可です。
報酬
日本国籍の方【12万6000円〜】
韓国籍の方【15万7500円〜(翻訳手数料込み)】
相続人の数や相続財産によって費用は変動します。まずはお気軽にお見積もりをご依頼してください。
その他の国籍の方 応相談
※いずれも不動産登記にかかる司法書士報酬を含みます。
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