「がんばれば自分でできる」「がんばるあなたを真剣サポート」
帰化・入管(ビザ)・相続
神戸市長田区御蔵通5丁目70番 長田すみれビル6F
神戸国際総合事務所
行政書士 社会保険労務士 宮本 斗児
TEL 078‐578‐1911 FAX 078‐578-1912
神戸・大阪の入国管理局への申請(ビザ手続)
外国人の方の招へい、在留、永住など、入国管理局への
手続きは、当事務所におまかせ下さい。
外国籍の方が日本に滞在するには、例外なく、適法な在留資格が必要です。
外国人を雇用したり、国際結婚をしたり、外国人の方が日本で事業をするときなどは、日本における活動に該当する在留資格を得る必要があります。
安易な気持ちで入国管理局に申請しますと、不許可となる恐れはもちろん、その後も不利益な取扱いがなされる可能性が多分にあります。
適法・適正な申請を行うためにも、専門家の立場から、的確なアドバイス・申請を心がけています。
手続一覧
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更・更新許可申請
・再入国許可申請
・永住許可申請
招へい手続(在留資格認定証明書交付申請)
外国人の方を日本に呼ぶには、在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格認定証明書とは、当該外国人が日本で適法に活動するか否かを入国管理局が審査をします。
妻もしくは夫を日本に呼びたい・・・
技術者を従業員として日本に呼びたい・・・
通訳や翻訳ができる人を従業員として日本に呼びたい・・・などなど
招へいされる外国人はもちろん、招へい側にも適格要件がありますので、ご相談ください。
なお、ご希望の在留資格によって、立証書類は違います。ケースによって個別に判断しますので、無料相談フォームをご活用ください。
永住には多くのメリットがあります
永住資格を取得しますと、下記のようなメリットがあります。
@在留資格の更新の必要がない。
A活動制限がない
B住宅ローンなどの融資をうけることが可能となる などなど
ただし、外国人には違いないので、再入国許可や外国人登録は当然必要です。
また、退去強制事由に該当すれば、退去を強制されます。(これは誤解の多いところです)
総合的に、より安定的かつ自由に日本で活動をすることができます。
ご自身で申請可能なときも相談してみる意義はあります
日本に滞在されて、ある程度生活に慣れた外国人の方にとっては、在留資格の変更や更新の手続きはご自身で可能なケースも多いと思います。
ただ、注意していただきたいのは、申請自体を軽く考えてしまって、入国管理局に、申請や経歴、日本における活動などについて疑義を抱かせてしまう可能性が多くあるということです。
一度不許可の決定を受けてしまうと、それを覆すだけの立証に苦労することになります。
「転ばぬ先の杖」ではないですが、申請内容に少しでも不安があるようでしたら、専門家にご相談されることをお勧めします。
当事務所からのアドバイス
一度入国管理局に提出した書類は、破棄されることなく電磁的記録で保管され、その後の申請についての資料としても活用されます。
何気なく記載した事項が、今後の日本における活動について命取りになる可能性があります。申請するにあたっては、事実にまちがいなく書くのはもちろん、提出書類は必ず控えをとるようにしてください。
入国管理局の申請については、立証責任は申請者側にあります。
提出書類に特に制限は設けられておりませんので、入管インフォメーション等で教えてもらえる必要提出書類以外にも、審査に役立つと思われる資料等は、積極的に提出するようにしましょう。
違法の可能性のある依頼は受任いたしません。私達はお客様との信頼関係確立のうえで業務を遂行します。
万一不正もしくは違法な案件を処理してしまいますと、その他のお客様の不利益に繋がりかねませんし、申請取次行政書士として恥ずべきことです。私達は法令順守を徹底します。
報酬
在留資格認定証明書交付申請【15万7500円〜】
在留資格変更許可申請【10万5000円〜】
在留資格更新許可申請【5万2500円〜】
再入国許可申請【5250円】
永住許可申請【12万6000円〜】
※申請内容の難易度につき、増減があります。お気軽にご相談下さい。
ご案内