神戸市長田区の神戸国際総合事務所のHPです。帰化申請・入管手続(ビザ・在留・永住)、韓国戸籍関係全般の総合サイトです。行政書士・社会保険労務士の宮本斗児が運営しています。
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帰化・入管(ビザ)・相続



神戸市長田区御蔵通5丁目70番 長田すみれビル6F
神戸国際総合事務所
行政書士 社会保険労務士 宮本 斗児
TEL 078‐578‐1911  FAX 078‐578-1912  

除籍謄本等の収集・翻訳、身分関係整理等のご依頼はこちら

帰化申請や入管手続、相続、パスポート申請や婚姻などに除籍の取寄せや翻訳、整理が必要なときは、当事務所におまかせください。数少ない韓国身分関連手続きに対応できる行政書士事務所です。

韓国除籍(旧戸籍謄本)は、帰化申請・相続手続などに原則必要です。これらの書類を迅速に収集・翻訳いたします。また、身分関係の整理も当事務所の得意分野。スピードと正確さで、お客様のサポートをいたします。

弁護士・司法書士・行政書士などの士業の先生方からのご依頼も承っています。

除籍謄本、文書などの翻訳

韓国身分関係書類やビジネス文書、公文書などの翻訳も迅速対応しています。
全国対応可です。

※日本語から韓国語への翻訳にも対応可です。
翻訳依頼のお客様には、その書類を使用する申請のご相談もお気軽にしていただけます。


翻訳書類サンプル
除籍謄本(電算化されたもの)
除籍謄本(電算化されていないもの、横書)
除籍謄本(縦書)
基本証明書

韓国身分関係の整理(出生・死亡・婚姻等の届出)

在日韓国・朝鮮の方については、本国に身分関係の届出をしていない方が非常に多いのが実情です。

パスポートの請求や相続手続きにおいて、これらの身分事項を整理することが必要な場合が多々あります。

また、朝鮮籍の方については、在外国民登録(韓国籍への変更)をしないと原則身分関係の整理を行えません。当事務所は、ワンストップでこれらの手続対応可能となっています。

身分関係の整理にハングルによる翻訳が必要となりました。

従来、領事館で申告する出生や死亡、婚姻等の申告については、日本の市町村に提出したそれぞれの記載事項証明(届けの写し)を添付すれば足りました。

しかし、本年の新家族法の施行に相まって、それらの添付書類については、韓国語による翻訳文を添付することが必要とされました(現在は受理証明書を添付することになっています)。

これまで、日本の役所で必要書類を取り寄せ、申告書と一緒に出すだけで良かったものが、日本語からハングルへの翻訳という負担が突然増えたわけです。

当事務所では、それらのハングル翻訳についても迅速に対応いたします。
身分事項が細かく記載されている除籍謄本等は、個人情報の最たるものとして、相談する相手もおのずと限定されると思います。

当事務所は、守秘義務のもと、お客様からの相談については、100%秘密を守ります。また、韓国語を母国語とするスタッフにより、不備のない手続、韓国行政との交渉、翻訳などを、迅速・確実に遂行いたします。

報酬

除籍謄本請求・各種証明書請求                         5250円
除籍謄本の翻訳 (電算化されたもの)           1頁2100円
除籍謄本の翻訳(手書き・横書き)            1頁3150円
除籍謄本の翻訳(手書き・縦書き)            1頁4200円
※翻訳量が大きい場合、割引制度有り
各種証明書等の翻訳                                           1頁2100円
出生/死亡届                                                          11000円
婚姻/離婚届                           11000円
国籍喪失                             11000円
改名許可                             31500円
創立許可                             36750円
国籍変更書類(在外国民登録)作成               5100円                
日本語から韓国語への翻訳                   応相談

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