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帰化・入管(ビザ)・相続
神戸市長田区御蔵通5丁目70番 長田すみれビル6F
神戸国際総合事務所
行政書士 社会保険労務士 宮本 斗児
TEL 078‐578‐1911 FAX 078‐578-1912
在日韓国人の相続に必要な書類
在日韓国人の相続手続は、日本人の相続手続と必要書類が異なります。
在日韓国・朝鮮人の方の、遺産分割(相続手続)に必要な書類は下記のとおりです。預貯金等の解除は、金融機関によってまちまちですので、不動産にかかる相続手続(相続登記)に必要な書類を紹介します。
在日韓国人の不動産の相続登記に必要な書類
1.被相続人の閉鎖外国人登録原票記載事項証明書
2.相続する方の外国人登録原票記載事項証明書
3.法定相続人全員の印鑑証明書
4.遺産分割協議書
(法定相続人全員実印にて捺印)
5.除籍謄本及びその日本語翻訳文
(原則、被相続人の出生前に編製された戸籍から死亡にいたると
きまでのもの。通常2〜3回は改製されています。)
6.法定相続人全員の基本証明書・家族関係証明書及びその日本語翻訳文
7.相続関係説明図
8.固定資産税評価証明書
9.相続登記申請書
※用語の説明
@被相続人・・・死亡した人
A法定相続人
相続する権利のある人のこと。
死亡した人の配偶者
(生存していれば常に相続人となります。)
子や孫(直系卑属)・・・(第1順位)
親や祖父母(直系尊属)・・・(第2順位)
兄弟姉妹・・・(第3順位)
必要書類を揃えることができないときは
在日韓国・朝鮮籍の方で、身分関係が整除されてなく、除籍謄本を取得しても法定相続人が特定できない場合や、除籍謄本自体が取得できない場合については、法定相続人からの上申書にて代用します。
ただし、相続人が身分関係を保証するという内容になりますので、原則どおり、書類の収集ができないときの代替手段とお考えください。
相続開始から年月が経ている場合、被相続人の閉鎖外国人登録原票が取得できない場合があります。
そのような場合、被相続人の死亡届記載事項証明書で代用できると思われます。
また、身分関係が整除されてなく、法定相続人につき、基本証明書が取得できない場合は、外国人登録原票記載事項証明書での代用ができると思われます。
いずれにしても、管轄法務局でご相談してみてください。
複雑な申請は当事務所までご相談ください。
被相続人が韓国籍の場合、遺言で日本法を選択しているという例外的な場合を除いて、韓国民法が適用されます。
ここでは、難解な解説は割愛しますが、韓国民法と日本民法は、おおまかには類似していますが、細かい点で差異はあります。
また、相続が発生してから時間が経ちすぎている場合、法定相続人の死亡による代襲相続(相続人の子供が死亡した親のかわりに相続すること)などが次々と発生し、身分関係が非常に複雑になるケースがあります。
法定相続分も日本の民法と異なります。お間違いのないよう、ぜひご相談なさってください。
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